○阿賀町介護基盤整備事業費補助金交付要綱
令和6年11月14日
告示第75号
阿賀町介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成29年阿賀町告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が策定する介護保険事業計画に基づいた介護施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)及び新潟県介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成27年8月28日付け高齢第510号新潟県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱別表2に定める1地域密着型施設整備等助成事業及び2施設開設準備経費等支援事業のうち、定員29人以下の地域密着型施設等を整備する社会福祉法人その他の事業者であって、町長が認める事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱別表1に規定する1地域密着型施設整備等助成事業及び2施設開設準備経費等支援事業のうち、定員29人以下の地域密着型施設等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表4及び別表5に掲げる種別の欄の区分に応じて定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要綱別表2の交付の基準の欄に定める方法により算出した額とし、予算の範囲内で町長が認めた額とする。
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条第4号の町長が必要と認める事項とは、県要綱第5に定める交付の条件に準じたものとする。
(財産処分の承認)
第8条 財産処分の承認については、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。