○阿賀町更生訓練費給付事業実施要綱
平成21年11月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者自立支援法(以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者と町長が認めたものとする。
(支給手続)
第3条 支給対象者が更生訓練費の支給を受けようとする場合は、更生訓練を受けた月の分について、その翌月の10日までに施設の長の証明を付して更生訓練費支給申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
2 支給対象者は、更生訓練費の支給申請手続及び受領を指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設(旧法指定施設を含む)の長に委任することができる。当該施設の長は更生訓練費支給申請書(第2号様式)により町長に申請するものとする。
3 町長は、申請を受理したときは、速やかに審査の上、その適否を決定し、更生訓練費決定通知書(第3号様式)により対象者に通知するものとする。
(支給額)
第4条 更生訓練費として支給する額は、別表に定める訓練のための経費の額及び通所のための経費の額の合計とする。
(返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な方法により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、その者から当該更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 訓練のための経費(月額)
施設の区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
肢体不自由者更生施設 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。) 聴覚・言請障害者更生施設 内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
特定身体障害者授産施設 特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であった施設 | 2,100円 | 1,050円 |
就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している施設 | 3,150円 | 1,600円 |
(2) 通所のための経費280円に施設に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と対象者の当該月の実支出額を比較して少ない方の額とする。
様式第2号 略