○阿賀町教育センター設置要綱
令和6年11月18日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 学校教育上の課題に対応し、町内における教育の充実と振興を図るため、阿賀町教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀町教育センター | 阿賀町鹿瀬8931番地1 |
(事業)
第3条 阿賀町教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 15年教育、阿賀学、キャリア教育等、「阿賀町の教育」に関すること。
(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) いじめや不登校に関すること。
(5) 要保護児童・生徒の対応及び幼児教育推進等に係る他課との連携した取り組みに関すること。
(6) 児童・生徒の学力向上等学習支援に関すること。
(7) その他教育の充実及び振興に必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 教育センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、教育長が兼務する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(阿賀町学習指導センター設置要綱の廃止)
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに阿賀町学習指導センター設置要綱によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。