○阿賀町行政改革推進委員会運営規則

平成17年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町行政改革推進委員会条例(平成17年阿賀町条例第9号)第7条の規定に基づき、委員会の運営について定めるものとする。

(委員の承諾又は辞任)

第2条 委員を承諾するときは、文書で町長に届け出るものとする。

2 委員を辞任しようとするときは、委員長を経由して文書で町長に届け出るものとする。

3 委員長が委員を辞任しようとするときは、委員長職務代理者を経由して文書で町長に届け出るものとする。

(関係職員の出席要求)

第3条 委員会は、必要と認めるときは、町の関係職員の出席を求め、事情を聴取することができる。

(資料の提出要求)

第4条 委員会は、調査又は審議に必要と認めるときは、町及び町内の関係団体に対して資料の提出又は説明を求めることができる。ただし、調査の内容が個人のプライバシーを著しく損なうことになるおそれのある事項については、除くものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町行政改革推進委員会運営規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第4号