○阿賀町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年4月1日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は阿賀町課設置条例(平成25年阿賀町条例第13号)第1条に掲げる課の順序とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年4月1日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第20号