○阿賀町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年4月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は阿賀町課設置条例(平成25年阿賀町条例第13号)第1条に掲げる課の順序とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。