○阿賀町事務決裁規程
平成17年4月1日
訓令第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって意思決定をすることをいう。
(2) 代決 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務について一時的に決裁責任者に代わって意思決定することをいう。
(3) 課長補佐等 課長補佐、支所長、保育園園長、診療所事務長補佐、汚泥再生センター・クリーンセンター長、地域包括支援センター長及び養護老人ホームきりん荘施設長をいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することができる。
3 委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関すること。
2 町長が委任した事務
(課長共通の専決事項)
第5条 課長共通の専決事務は、別表第2のとおりとする。
(課長補佐等の専決事項)
第5条の2 課長補佐等の専決事項は、別表第2の2のとおりとする。
(課長、消防長、消防署長の個別的専決事項)
第6条 課長、消防長、消防署長の個別的専決事項は、別表第3のとおりとする。
(専決の制限)
第7条 前4条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(町長の権限の代決)
第8条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 町長、副町長及び総務課長がともに不在のときは、その事務を分掌する課の課長がその事務を代決する。
(副町長の権限の代決)
第9条 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 副町長及び総務課長がともに不在のときは、前条第3項の例による。
(課長の権限の代決)
第10条 課長、参事が不在のときは、課長補佐又は課長、参事があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第11条 前3条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(後閲)
第12条 代決した事務については、軽易な事項を除き、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月30日訓令第9号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町長の決裁を要する事項
(1) 町行政の総合企画、総合開発及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
(2) 町議会の招集
(3) 条例案、予算案その他議案の決定
(4) 権限の委任
(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
(7) 訴訟及び不服の申立
(8) 表彰及び儀式の決定
(9) 予備費の充当及び予算の流用
(10) 起債
(11) 規則及び訓令の制定又は改廃
(12) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
(13) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更
(14) 重要な許可及び認可
(15) 副町長の旅行命令及び服務上の諸願の受理
(16) 課長事務引継報告の確認
(17) 重要な広報活動
別表第2(第5条関係)
課長共通の専決事項
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(5) 公簿及び公図等の閲覧許可
(6) 担当の事務分掌の決定
(7) 課長の旅行並びに課長補佐相当職の職員及び課長補佐等(以下「課長補佐等以上の者」という。)の旅行命令
(8) 課長補佐等以上の者の旅行の復命を受けること。
(9) 課長補佐等以上の者の時間外勤務命令
(10) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付
(11) 阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)第3条により課長の専決とされたこと。
(12) 課長の休暇、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の部分休業、修学部分休業及び職務専念義務の免除(結核性疾病に係るもののうち1日を単位とするもの及び町長が指定する団体等の地位との兼職に係るものを除く。以下「休暇等」という。)並びに課長補佐等以上の者の休暇等の承認
(13) 阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第37号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第5条の規定による課長、課長補佐等以上の者の週休日の振替又は4時間の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)の割振り変更を行うこと。
(14) 一般職員勤務時間条例第10条第1項の規定による課長、課長補佐等以上の者の代休日の指定を行うこと。
(15) 町工事の監督
(16) 町工事の資材検査、出来高検査及び竣功検査
(17) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ重要でない事項の処理
別表第2の2(第5条の2関係)
課長補佐等共通の専決事項
(1) 職員(課長補佐等以上の者を除く。次号から第7号において同じ。)の旅行命令
(2) 職員の旅行の復命を受けること。
(3) 職員の特殊勤務の命令
(4) 職員の時間外勤務の命令
(5) 職員の休暇等(研修及び兼職に係る職務専念義務の免除を除く。)の承認等
(6) 一般職員勤務時間条例第5条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。
(7) 一般職員勤務時間条例第10条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。
別表第3(第6条関係)
(令6訓令1・一部改正)
課長個別的専決事項
総務課長の専決事項
(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理
(2) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可
(3) 文書の浄書及び収受発送
(4) 町例規集の編集発行
(5) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定
(6) 庁舎使用許可と庁舎の管理
(7) 庁内連絡会議の招集
(8) 簡易な行政事務合理化のための各課との連絡調整
(9) 職員の身分証明又は事務執行上必要な諸証明の交付
(10) 陳情、要望等に関すること。
(11) 情報公開に関すること。
(12) 指定統計及び各種統計調査の実施
(13) 職員の宿日直勤務の命令
町民生活課長の専決事項
(1) 町税の賦課徴収に係る調査の実施
(2) 特別徴収義務者の指定
(3) 納税通知書の発行及び交付
(4) 随時課税の納期決定
(5) 納税管理人申告書の処理
(6) 固定資産台帳の縦覧に供した日以降における価格等の決定及び修正
(7) 軽自動車の標識の交付
(8) 他市町村税の徴収受託
(9) 納税思想の啓発宣伝の計画及び実施
(10) 戸籍及び住民票に関する届出の受理
(11) 戸籍及び住民票の記載事項を訂正する場合の関係者への通知
(12) 戸籍及び住民票に関する届出を怠った者に対する催告
(13) 戸籍及び住民票の届出に不備がある場合の追完の催告
(14) 戸籍及び住民票の謄抄本の交付
(15) 住民票の記載消除及び更正
(16) 戸籍簿の閲覧の許可
(17) 犯罪人名簿の整理
(18) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行
(19) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく各種申請書の受理
(20) 永住許可申請書の受理
(21) そ族及びこん虫駆除の実施
(22) 犬の登録申請その他の諸届出書の処理
(23) 住民相談の実施
こども・健康推進課長の専決事項
(1) 健康診断及び予防接種の実施
(2) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付
(3) 伝染病患者の隔離及び処置
(4) 血液組織及び献血に関する事務
(5) 児童手当の認定
(6) 青少年問題協議会の関係事務の処理
(7) 母子福祉資金の経由
(8) 国民健康保険者証の交付
(9) 保育園の入所決定及び保険料の徴収決定
(10) 国民年金被保険資格の調査
(11) 老齢年金、障害年金の裁定申請書の進達
(12) 療養費の支給申請書の受理
(13) 遺族年金、障害年金、遺族一時金等に関する請求書の進達
(14) ひとり親医療の受給資格及び受給額の認定
福祉介護課長の専決事項
(1) 旧軍人恩給請求書の進達
(2) 重度心身障害者、老人医療の受給資格及び受給額の認定
(3) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理
(4) 心身障害者扶養共済制度の事務
(5) 介護保険被保険者証の交付
(6) 障害福祉サービスの支給決定
農林課長の専決事項
(1) 物産の宣伝及び各種展示会等への出品のあっせん
(2) 農村副業の指導奨励の実施
(3) 農作物等保険金請求書その他の申請書の処理
(4) 植物防疫事業計画の樹立
(5) 植物病害虫の予防実施
(6) 野ねずみ駆除の実施
(7) 病害虫防除器具の貸付け
(8) 米穀類販売業者及び米飯供業者の登録の経由進達
(9) 1年未満の林道占用許可及びその取消し
(10) 有害鳥獣駆除申請に関すること。
(11) 生産森林組合の育成に関すること。
(12) 東蒲杉利用住宅等建築奨励事業の資材利用確認
(13) 森林病害虫の予防及び駆除
(14) 町有林施業管理に関すること。
(15) 伐採及び伐採後の造林の届出に関すること。
まちづくり観光課長の専決事項
(1) 祭、各種イベントに関すること。
(2) 観光協会及び各種観光団体との協議調整に関すること。
(3) 一般社団法人阿賀町観光振興機構との協議調整に関すること。
(4) 各種観光施設等の整備及び総括的運営に関すること。
(5) 観光情報の収集及び提供に関すること。
(6) 第3セクターとの協議調整に関すること。
(7) 町の広報事項
(8) 商工業の振興及び関係団体との連絡調整に関すること。
(9) 地方産業育成資金及び各種制度資金に関すること。
(10) 消費者保護行政に関すること。
(11) 労働行政及び雇用対策に関すること。
(12) 露店市場に関すること。
(13) 都市交流に関すること。
(14) 計量器検定に関すること。
建設課長の専決事項
(1) 1年未満の道路占用許可及びその取消し
(2) 町長が指定する町工事の監督
(3) 町長が指定する町工事の資材検査、出来高検査及び竣功検査
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物確認申請書、着工届及び完了届の経由事務
消防長の専決事項
(1) 方針の確定している消防行政の実施計画を決定すること。
(2) あらかじめ町長の承認を得ている請願、陳情、許可又は許可等を決定すること。
(3) 定例的な訓令又は通達をすること。
(4) 消防長の旅行及び消防署長、次長並びに消防副署長(以下「消防署長等」という。)の旅行命令
(5) 消防長の休暇等及び消防署長等の休暇等の承認
(6) 消防職員の勤務時間の割り振り又は勤務日、勤務時間等で特別の定めをすること。
(7) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定による危険物の事務に関すること。
(8) 消防本部の情報公開に関すること。
(9) 消防職員委員会の委員長及び委員の指名に関すること。
消防署長の専決事項
(1) 署員の服務及び監督に関すること。
(2) 署、分遣所配置の公用車の管理に関すること。
(3) 署、分遣所内係る陳情、要望等に関すること。
(4) 署、分遣所内の使用許可に関すること。
(5) 署、分遣所内における情報公開に関すること。
(6) 署、分遣所の部隊運用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、所管事務のうち定例に属する事項の処理に関すること。