○阿賀町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

令和5年7月31日

水道事業管理規程第2号

阿賀町水道事業事務決裁規程(平成17年水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁及び専決並びに代決(以下「専決等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6水管規程4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務の処理を常時管理者に代わって意思決定することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がすべき事務につき一時的に決裁責任者に代わって意思決定することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次上司の決定を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第4条 他の課に関係のあるものについては、その関係課長に合議しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 水道行政及び下水道行政の運営に関する方針の確定

(2) 規程の改廃及び重要な公示令達

(3) 儀式及び表彰

(4) 企業債の起債申請及び借入

(5) 滞納等による水道の給水停止及び処分

(6) 監査委員会への監査資料の提出

(7) その他の事項で管理者が必要と認めるもの

(令6水管規程4・一部改正)

(一般事項等の専決)

第6条 管理者の権限に属する事務のうち一般事項、人事事項及び個別事項に関し管理者に代わって専決できる事項は、阿賀町事務決裁規程(平成17年訓令第4号)に準じる。この場合、町長とあるのは管理者と読替えるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、阿賀町水道事業及び下水道事業組織規程(平成17年水道事業管理規程第1号)に定める課長が一般事項及び個別事項に関し管理者に代わって専決できる事項は、別表のとおりとする。

(令6水管規程4・一部改正)

(財務事項の専決)

第7条 財務事項に関する専決事項は、阿賀町財務規則(平成17年規則第42号)別表第1に準じる。

(類推による専決)

第8条 専決の権限を有する者は、前2条に定めのない場合においても必要があるときは、同表の定めにより類推して専決することができる。

(専決の制限)

第9条 課長は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項は、専決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けている場合は、この限りでない。

(1) 特に重要な事項又は異例に属する事項

(2) 紛議又は紛争のあるもの若しくは将来それらの原因となるおそれがある事項

(3) 前2号に規定するもののほか、その事案について疑義があると認められる事項

(代決)

第10条 代決は、阿賀町事務決裁規程(平成17年訓令第4号)に準じる。この場合、町長とあるのは管理者と読替えるものとする。

(後閲)

第11条 代決した事項については、軽易な事項を除き速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月26日水管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令6水管規程4・一部改正)

1 課長の専決事項

(一般事項)

・水道事業及び下水道事業の財政計画、財政調査及び統計調査

・物品の出納及び保管

・所管する自動車の配車及び管理

(個別事項)

阿賀町水道給水条例(平成17年条例第157号)に定める定例的軽易に属する承認、認定及び許可

・水道料金及び下水道使用料の認定、減免、納入通知及び督促

・給水措置及び排水設備の新設、変更、増設、改造、撤去工事等の承認及び竣工検査

・給水装置工事及び排水設備工事の請求及び精算

・給水の開始、休止、停止及び廃止

・量水器の検針

・道路及び公有水面の占用許可申請

・水道工事に起因する交通制限の許可申請

・水道工事に起因する一時断水

阿賀町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

令和5年7月31日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和5年7月31日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月26日 水道事業管理規程第4号