○阿賀町水道事業及び下水道事業組織規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、阿賀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第155号)第3条第3項に定める建設課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程4・一部改正)
(事務の分掌)
第2条 分掌事務は、阿賀町行政組織規則(平成25年規則第3号)第3条の規定により課に置かれる水道係及び下水道係が処理する。
業務関係
1 予算決算及び財務諸表に関する事項
2 文書収発及び統計に関する事項
3 条例、規則、規程、公示等に関する事項
4 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務状況の公表に関する事項
5 当直及び課内取締りに関する事項
6 職員の任免、給与及び分限に関する事項
7 職員の服務教養研修及び福利厚生に関する事項
8 労務及び職場の安全衛生に関する事項
9 公印の管理に関する事項
10 企業債及び一時借入金に関する事項
11 資材その他物品の調達用度に関する事項
12 工事請負並びに物件その他供給契約に関する事項
13 たな卸資産の出納保管に関する事項
14 経営基本計画に関する事項
15 財産の管理及び減価償却に関する事項
16 文書編さん整理保存に関する事項
17 職員の給与支払に関する事項
18 水道料金、阿賀町水道給水条例(平成17年条例第157号)その他による諸収入の調定徴収に関する事項
19 使用水量の調査に関する事項
20 給水の取締りに関する事項
21 滞納整理及び処分に関する事項
22 下水道使用料、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)その他による諸収入の調定徴収に関する事項
23 下水道事業の調査に関する事項
施設関係
1 配水管の布設及び維持管理に関する事項
2 給水工事及び修理に関する事項
3 給水工事指定業者に関する事項
4 給水装置台帳に関する事項
5 拡張改良工事計画実施に関する事項
6 水道工事による道路占用に関する事項
7 集水井の管理に関する事項
8 送水管布設及び維持管理に関する事項
9 水中ポンプ及び操作管理に関する事項
10 配水所管理に関する事項
11 水源監視に関する事項
12 水質検査に関する事項
13 下水道の施設の改良等の計画並びに調査、研究、設計及び実施監督に関する事項
14 下水道の占用申請に関する事項
15 下水道排水設備等指定工事店に関する事項
16 排水設備工事に関する事項
17 下水道の台帳整備に関する事項
(令6水管規程4・令6水管規程12・一部改正)
(職)
第3条 課に阿賀町行政組織規則第6条及び第7条の規定によるもののほか、水道技術管理者、参事、副参事及び係長を置くことができる。
(職務)
第4条 課長及び水道技術管理者並びに参事は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長及び水道技術管理者並びに参事を補佐して課の事務を整理する。
3 副参事及び係長は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、所属職員を指揮する。
(令6水管規程4・一部改正)
(事務代決の指定)
第5条 管理者が事故又は不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは水道技術管理者、課長及び水道技術管理者が不在のときは参事、参事が不在のときは課長補佐がその事務を代決する。
(文書の編集保存)
第6条 係に係る文書の編集及び保存については、阿賀町文書規程(平成17年訓令第5号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水管規程第2号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日水管規程第3号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。