○阿賀町行政組織規則
平成25年3月29日
規則第3号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
阿賀町行政組織規則(平成17年阿賀町規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本庁機関
第1節 課(第3条・第4条)
第2節 会計管理者の補助組織(第5条)
第3節 職制及び職務(第6条―第8条)
第3章 出先機関
第1節 支所(第9条―第12条)
第4章 補則(第13条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則で別に定めるものを除くほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務並びに町長が設置する機関の事務を処理するための組織、分掌事務、職制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、阿賀町課設置条例(平成25年阿賀町条例第13号)第1条に規定する課及び第5条に規定する出納室をいう。
3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項に規定する支所
(2) 法第244条第1項の規定による公の施設
第2章 本庁機関
第1節 課
(課の内部組織)
第3条 課の内部組織は、次のとおりとする。
課名 | 係名 |
総務課 | 職員係 庶務防災係 DX推進係 企画財政係 |
町民生活課 | 戸籍町民係 税政係 公共料金等徴収係 クリーンセンター・汚泥再生センター |
こども・健康推進課 | こども係 健康推進係 国保年金係 診療所事務係 診療所看護係 |
福祉介護課 | 福祉係 介護保険係 地域包括支援センター 養護老人ホームきりん荘 |
農林課 | 農政係 農地係 林政係 有害鳥獣係 |
まちづくり観光課 | まちづくり係 ふるさと定住 観光商工係 |
建設課 | 管理係 建設係 水道係 下水道係 |
(令6規則14・一部改正)
(所掌事務)
第4条 前条に規定する内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 所掌事務 |
総務課 | 職員係 | 1 職員の任免、進退、服務、給与、賞罰、研修、能力増進、福祉向上及び健康管理に関すること。 2 臨時的任用職員に関すること。 3 町長秘書用務及び渉外に関すること。 4 職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。 5 町職員の安全運転管理に関すること。 |
庶務防災係 | 1 儀式、褒章及び表彰に関すること。 2 庁舎管理及び当直に関すること。 3 公告式及び掲示場に関すること。 4 公文書の収受発送に関すること。 5 公印の保管に関すること。 6 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。 7 議会との連絡及び議会の招集、議案の提出、議決の事件の処理に関すること。 8 自治会及び区長との連絡事務に関すること。 9 情報公開、個人情報保護に関すること。 10 文化福祉会館に関すること。 11 国民保護計画に関すること。 12 地域防災計画等の実施及び変更等に関すること。 13 防災会議に関すること。 14 防災施設の管理に関すること。 15 災害報告に関すること。 16 災害対策及び援助等に関すること。 17 災害対策本部の設置及び指揮命令に関すること。 18 防災行政無線に関すること。 19 水防に関すること。 20 自衛官募集事務に関すること。 21 危険空き家に関すること。 22 その他防災に関すること。 23 他の課及び係の所管に属しないこと。 | |
DX推進係 | 1 電算処理システムの保守管理に関すること。 2 各課電算処理事務の調整に関すること。 3 町情報セキュリティポリシーの検証に関すること。 4 セキュリティ対策に関すること。 5 町DX推進計画に関すること。 6 AI・RPAの利用に関すること。 7 行政手続のオンライン化に関すること。 8 自治体情報システムの標準化・共通化に関すること。 9 情報システム包括協定に関すること。 10 その他DXの取組に関すること。 | |
企画財政係 | 1 阿賀町総合計画に関すること。 2 阿賀町過疎地域持続的発展計画に関すること。 3 阿賀町辺地総合計画に関すること。 4 阿賀町山村振興計画に関すること。 5 広域行政に関すること。 6 国土利用計画・土地利用対策・開発行為指導に関すること。 7 国際交流に関すること。 8 統計調査に関すること。 9 予算の編成及び執行管理に関すること。 10 財政計画及び予算執行調整に関すること。 11 財政状況の公表に関すること。 12 地方交付税・交付金等に関すること。 13 基金、積立金に関すること。 14 町債及び一時借入金に関すること。 15 決算統計に関すること。 16 SDGsの推進に関すること。 17 入札及び契約事務に関すること 18 法制執務に関すること。 19 普通財産(町有林を除く。)の管理・処分等に関すること。 20 備品の管理等に関すること。 21 認可地縁団体に関すること。 22 総合賠償補償に関すること。 23 公有建物・自動車災害共済に関すること。 24 行政改革に関すること。 25 例規集の管理に関すること。 26 行政不服審査及び訴訟に関すること。 27 政策全般の推進に関すること。 28 その他財政に関すること。 | |
町民生活課 | 戸籍町民係 | 1 戸籍に関すること。 2 住民基本台帳に関すること。 3 印鑑登録及び証明に関すること。 4 在留管理制度に関すること。 5 埋火葬許可に関すること。 6 人口動態調査に関すること。 7 犯罪人名簿の記録及び整理保管に関すること。 8 破産者、成年後見人及び被保佐人に関すること。 9 相続税法に基づく報告に関すること。 10 死産届の受付に関すること。 11 身分証明その他の証明に関すること。 12 一般旅券の発給に関すること。 13 選挙に関すること。 14 生活環境に関すること。 15 公害及び環境保全等に関すること。 16 不法投棄廃棄物対策に関すること。 17 狂犬病予防及び畜犬登録事務に関すること。 18 鳥獣保護及び狩猟許可に関すること。 19 防犯・交通安全に関すること。 20 町民相談・行政相談に関すること。 21 斎場及び墓地に関すること。 22 人権同和及び人権擁護委員に関すること。 23 保護司会に関すること。 |
税政係 | 1 町税の徴収及び収納・滞納処分に関すること。 2 個人住民税の課税に関すること。 3 法人住民税の課税に関すること。 4 町税の課税資料の収集、調査及び管理に関すること。 5 固定資産の評価及び課税に関すること。 6 土地台帳・家屋台帳・固定資産課税台帳及び公図に関すること。 7 国有資産等市町村交付金に関すること。 8 固定資産評価審査委員会に関すること。 9 軽自動車税の課税に関すること。 10 町たばこ税に関すること。 11 入湯税の課税に関すること。 12 その他税務に関すること。 | |
公共料金等徴収係 | 1 町税の徴収に関すること。 2 公共料金等の徴収に関すること。 3 後期高齢者・介護保険料の徴収に関すること。 4 滞納処分に関すること。 5 町税不納欠損処分に関すること。 | |
クリーンセンター・汚泥再生センター | 1 ゴミ処理対策に関すること。 2 阿賀町クリーンセンターの管理運営に関すること。 3 阿賀町エコパークの管理運営に関すること。 4 阿賀町汚泥再生センターの管理運営に関すること。 5 その他清掃塵芥処理に関すること。 | |
こども・健康推進課 | こども係 | 1 児童福祉に関すること。 2 母子保健に関すること。 3 保育園及び子育て支援センターに関すること。 4 病後児保育に関すること。 5 医療費助成に関すること。 6 栄養と食に関すること。 7 少子化対策に関すること。 |
健康推進係 | 1 健康相談・健康教育・訪問指導・機能訓練に関すること。 2 健康診査・保健指導に関すること。 3 歯科保健に関すること。 4 感染症予防に関すること。 5 精神保健福祉に関すること。 6 保健センターに関すること。 7 その他健康づくりに関すること。 8 薬物乱用防止対策に関すること。 | |
国保年金係 | 1 国民健康保険税に関すること。 2 国民健康保険被保険者資格に関すること。 3 保険給付に関すること。 4 特定疾病療養受療証、限度額適用認定証等の交付、回収に関すること。 5 特定健診に関すること。 6 老人保健保険給付に関すること。 7 後期高齢者医療制度に関すること。 8 国民年金に関すること。 9 その他国民健康保険事業に関すること。 | |
診療所事務係 | 1 町診療所の管理運営に関すること。 2 津川病院改築に関すること。 3 その他医療行政及び医療政策に関すること。 | |
診療所看護係 | 1 医療業務に関すること。 2 看護業務に関すること。 3 訪問看護ステーションの管理運営に関すること。 | |
福祉介護課 | 福祉係 | 1 社会福祉に関すること。 2 高齢福祉に関すること。 3 障害福祉に関すること。 |
介護保険係 | 1 介護保険の運営に関すること。 | |
地域包括支援センター | 1 地域包括支援センターに関すること。 | |
養護老人ホームきりん荘 | 1 養護老人ホームきりん荘の管理運営に関すること。 2 養護老人ホームきりん荘短期入所施設の管理運営に関すること。 3 特定施設入居者生活介護事業所きりん荘の運営に関すること。 4 ヘルパーステーションきりん荘の運営に関すること。 | |
農林課 | 農政係 | 1 農業振興・畜産振興に関すること。 2 中山間地域等直接支払事業に関すること。 3 農業担い手対策に関すること。 4 農作物被害に関すること。 5 産業振興際に関すること。 6 その他農政全般に関すること。 |
農地係 | 1 土地改良法、計画に関すること。 2 農道、農業用施設の整備に関すること。 3 地すべり対策事業に関すること。 4 農村公園管理運営に関すること。 5 農地・農業用施設災害復旧工事に関すること。 6 その他農地全般に関すること。 | |
林政係 | 1 林業の振興に関すること。 2 造林事業に関すること。 3 生産森林組合に関すること。 4 木質バイオマス利活用推進に関すること。 5 林道、林業施設の維持管理に関すること。 6 町有林の管理運用等に関すること。 7 その他林政全般に関すること。 | |
有害鳥獣係 | 1 有害鳥獣等対策及び猟友会等に関すること。 | |
まちづくり観光課 | まちづくり係 | 1 地域活性化対策に関すること。 2 交通政策に関すること。 3 公共交通の運用に関すること。 4 廃校等の利活用に関すること。 5 広報・要覧の発行、情報発信に関すること。 6 情報政策に関すること。 7 集落対策に関すること。 8 地域おこし協力隊に関すること 9 集落支援員に関すること。 |
ふるさと定住係 | 1 ふるさと納税に関すること。 2 人口対策(婚活・移住)に関すること。 3 空き家(危険空き家を除く)対策に関すること。 4 郷人会に関すること。 | |
観光商工係 | 1 観光イベントに関すること。 2 観光施設等の維持管理に関すること。 3 観光協会等関係団体に関すること。 4 第3セクターに関すること。 5 その他観光振興に関すること。 6 商工振興に関すること。 7 消費者行政に関すること。 8 計量器検定に関すること。 9 労働、就業相談、雇用対策等に関すること。 10 その他商工振興に関すること。 11 観光情報の収集・提供・PRに関すること。 12 工場団地に関すること。 13 企業誘致に関すること。 | |
建設課 | 管理係 | 1 国土調査に関すること。 2 公有財産の登記嘱託に関すること。 3 未登記公用地の調査及び整理に関すること。 4 その他登記関係に関すること。 5 町営住宅に関すること。 6 町営駐車場に関すること。 7 建築基準法等に関すること。 8 住宅資金融資に関すること。 9 街路灯の維持管理に関すること。 |
建設係 | 1 道路占用に関すること。 2 公共用財産に関すること。 3 道路認定・道路台帳・橋梁台帳に関すること。 4 都市計画事業に関すること。 5 土木工事の調査、設計、監督及び検査に関すること。 6 道路、橋梁、河川、排水路等の公共的施設の維持管理に関すること。 7 道路用地の取得及び物件の補償に関すること。 8 公共土木災害に関すること。 9 町道除雪に関すること。 10 国、県、事業に係る協議、調整に関すること。 11 その他土木及び土木管理業務に関すること。 | |
水道係 | 1 水道施設の整備維持管理に関すること。 2 企業会計に関すること。 3 水道使用料金等に関すること。 4 上水道・簡易水道台帳整備に関すること。 5 その他水道業務に関すること。 | |
下水道係 | 1 下水道施設等の整備維持管理に関すること。 2 企業会計に関すること。 3 公共下水道台帳等の整備に関すること。 4 下水道料金等に関すること。 5 その他下水道業務に関すること。 |
(令6規則14・一部改正)
第2節 会計管理者の補助組織
(出納室)
第5条 法第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。
2 出納室は、次の事務を処理する。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 基金に属する現金及び有価証券の出納保管管理に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(5) 決算の調整に関すること。
(6) 口座振替依頼に関すること。
(7) その他会計管理者の権限に関すること。
第3節 職制及び職務
(課長、室長、出先機関の職及び職務)
第6条 課に課長、室に室長、出先機関に必要な職を置く。
2 課長又は室長及び出先機関の長は、上司の命を受け、課又は室及び出先機関の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第7条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。
(係長の職及び職務)
第8条 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
第3章 出先機関
第1節 支所
第9条 阿賀町役場支所設置条例(平成17年阿賀町条例第8号)第2条に規定する阿賀町鹿瀬支所、阿賀町上川支所及び阿賀町三川支所(以下「支所」という。)は、本庁と緊密に連絡調整を図り、所掌事務をその所管区域に係るものについて分担し執行する。
2 支所の事務を処理させるため、各支所に行政係及び振興係を置く。
3 前項に規定する所掌事務は、次のとおりとする。
行政係
1 総務課業務のうち、支所管内の運営に関すること。
2 町民生活課業務のうち、支所管内の運営に関すること。
3 こども・健康推進課業務のうち、支所管内の運営に関すること。
4 福祉介護課業務のうち、支所管内の運営に関すること。
5 出納及び管理業務に関すること。
6 本庁、各支所間の業務連携及び連絡調整に関すること。
7 その他、支所管理、窓口業務及び当該連絡調整に関すること。
振興係
1 農林課業務のうち、支所管内の運営及び維持管理に関すること。
2 まちづくり観光課業務のうち、支所管内の運営及び維持管理に関すること。
3 建設課業務のうち、支所管内の運営及び維持管理に関すること。
4 本庁、各支所間の業務連携及び連絡調整に関すること。
5 その他事業系業務及び当該連絡調整に関すること。
(支所長等の職及び職務)
第10条 支所に支所長を置く。
2 支所長は、町長の命を受けて、所属職員を指揮監督するとともに、当該支所の運営に当たる。
3 前2項に規定する以外の職員は、事務を主管する本庁の課長並びに支所長の命を受けて、事務に従事する。
(支所事務の連絡調整)
第11条 総務課長及び支所のそれぞれの事務を主管する本庁の課長は、支所の事務処理について、本庁と支所及び支所相互間の必要な連絡調整を行う。
(支所の処務等)
第12条 第3条に定めるもののほか、処務その他支所に関し必要な事項は、町長が定める。
第4章 補則
(関連する事務の分掌)
第13条 2以上の課若しくは係又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い課若しくは係又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務課長が定める。
(事務処理の特例)
第14条 町長は、臨時的又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、前2章に定めるもののほか、組織、分掌事務及び職制を別に定めて処理させることができる。
(事務の執行)
第15条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めることにより、上級の補助職員に専決させることができる。
2 課長、又は出先機関の長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。
3 職員は、自己の分担以外の事務であってもその繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。
(出先機関の事務処理)
第16条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症対策に関する特例)
2 新型コロナウイルス対策特別定額給付金事業に係る事務は、町民生活課の所掌事務とする。
4 前項に定める新型コロナウイルスワクチン接種推進係に係長その他必要な職員を置く。
5 附則第3項に定める新型コロナウイルスワクチン接種推進係の所掌事務は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する事務とする。
附則(平成26年3月19日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第13号)
この規則は、令和2年5月1日から施行し、新型コロナウイルス対策特別定額給付金事業が完了した日限り、その効力を失う。
附則(令和3年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町行政組織規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。