○阿賀町窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱
平成17年4月1日
訓令第8号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、窓口事務に係る標準処理期間を定め、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保することによって、行政運営における公正の確保及び透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が町民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、町民の利便性の向上に資することを目的とする。
(1) 許認可等窓口事務 申請(法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。)に基づいて処理する窓口事務をいう。
(2) 標準処理期間 窓口事務の処理に通常要する期間をいう。
(3) 事務所管係 窓口事務を所掌する係をいう。
(4) 経由機関 法令及び条例等により申請の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(5) 経由日数 申請が経由機関の事務所に到達してから処理機関の事務所に到達するまでに通常要する日数をいう。
(標準処理期間の算定)
第4条 標準処理期間は、申請その他の窓口事務に係る書類等を提出する行為(以下「申請等」という。)が事務所管係(経由機関がある場合は、当該機関)の事務所に到達した日(期間を定めて申請等を受け付ける場合は、当該申請等の期間の締切日)から起算して当該事務所管係が申請等をした者に対して通知等を行う日までの日数とする。
2 標準処理期間は、法令、条例等に定められている国、他の地方公共団体等関係機関への協議及び照会並びに審議会、審査会等における審議、審査等に要する日数を含むものとする。
3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 阿賀町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に定める休日の日数
(2) 申請等の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に要する日数
2 事務所管係は、窓口事務の処理に際し、申請者の求めがあったときは、必要な情報を提供するよう務めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
(令6訓令1・令6訓令4・一部改正)
例規名等 | 許認可事項(条項) | 事務所管係 | 標準処理期間(経由日数)(日) | 経由機関 | 参考法令・条項等 |
役場庁舎管理規則 | 許可を必要とする行為(第8条) 許可申請(第9条) | 総務課庶務防災係 | 5 | ||
公共施設設置条例 | 利用の許可申請(規則第2条) 利用の許可(規則第6条) | 総務課庶務防災係 鹿瀬支所行政係 上川支所行政係 三川支所行政係 | 2 | 地方自治法第244条の2第1項 | |
火入れに関する条例 | 許可の申請(第2条) 許可証の交付等(第4条) | 農林課林政係 | 6 | 森林法第21条 | |
企業誘致条例 | 指定の申請(規則第3条) 工場等の指定及び通知(規則第5条) | まちづくり観光課まちづくり係 | 14 | ||
災害弔慰金の支給等に関する条例 | 借入れの申込み(規則第6条) 貸付の決定(規則第8条) | 総務課庶務防災係 | 14 | 災害弔慰金の支給等に関する法律 | |
保育所管理運営規則 | 入所申請(第3条) 入所決定(第4条) | こども・健康推進課こども係 | 7 | ||
ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例 | 受給者証の交付(第4条) | こども・健康推進課こども係 | 7 | ||
助成の申請(規則第8条) 助成の決定の通知(規則第9条) | 30 | ||||
妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例 | 受給者証交付の申請(第4条) 受給者証の交付(第5条) | こども・健康推進課こども係 | 7 | ||
助成の申請(第8条) 助成額の決定(第9条) | 30 | ||||
老人医療費助成に関する条例 | 助成の申請(規則第7条) 助成の決定の通知(規則第9条) | 福祉介護課福祉係 | 30 | ||
限度額適用の認定証の交付申請(第8条) | 7 | ||||
後期高齢者医療に関する条例 | 町において行う事務(第2条) | こども・健康推進課国保年金係 | 14 (7) | 新潟県後期高齢者医療広域連合 | |
重度心身障害者医療費助成に関する条例 | 受給資格の申請(第4条) 受給資格の認定及び受給者証の交付(第5条) | 福祉介護課福祉係 | 7 | ||
助成の申請(規則第12条) 助成の決定の通知(規則第13条) | 30 | ||||
精神障害者の医療費助成に関する条例 | 申請(規則第2条) 認定(規則第3条) | 福祉介護課福祉係 | 7 | ||
助成(規則第4条) | 30 | ||||
保健センター設置条例 | 利用手続(規則第4条) 利用許可(規則第5条) | こども・健康推進課健康推進係 | 2 | ||
阿賀町ホームヘルプサービス事業実施要綱 | 派遣の申請(第6条) 派遣決定及び通知(第7条) | 福祉介護課福祉係 | 5 | ||
林道管理規程 | 占用の許可(第7条) | 農林課林政係 | 7 | ||
町有肉用牛及び機械・施設の導入に関する規則 | 農林課農政係 | 30 | |||
温泉施設設置条例 | 使用の許可(第5条) | まちづくり観光課観光商工係 | 2 | 地方自治法第244条の2 | |
露店市場管理条例 | 許可(第8条) | まちづくり観光課観光商工係 | 30 | ||
温泉事業条例 | 給湯の許可申請(第11条) 給湯の許可(第12条) | まちづくり観光課観光商工係 | 50 | ||
観光施設設置条例 | 使用の許可(第5条) | まちづくり観光課観光商工係 | 2 | 地方自治法第244条の2 | |
克雪管理センター設置及び管理運営に関する条例 | 使用の許可(第6条) | 建設課建設係 | 2 | 地方自治法第244条の2 | |
町営住宅条例 | 入居の申込み及び決定(第9条) | 建設課管理係 | 30 | ||
道路占用規則 | 許可の申請(第2条) | 建設課建設係 | 20 | 道路法、道路法施行令 | |
公民館条例 | 施設、設備の利用手続き及び許可(規則第3条) | 社会教育課社会教育係 | 2 | ||
社会体育施設条例 | 施設の利用(第4条) | 社会教育課社会体育係 | 2 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条 | |
B&G海洋センター条例 | 許可申請の手続(規則第4条) | 社会教育課社会体育係 | 2 | ||
休養休憩施設設置条例 | 利用の許可(第4条) | 社会教育課社会体育係 | 2 | 地方自治法第244条の2 | |
水道給水条例 | 給水装置の新設等の申込(第6条) | 建設課水道係 | 14 | ||
給水契約の申込(第16条) | 14 | ||||
水道事業指定給水装置工事事業者規程 | 指定の申請(第4条) 指定工事業者証の交付(第6条) | 建設課水道係 | 30 | ||
下水道条例 | 排水設備等の計画の確認(規則第6条) | 建設課下水道係 | 10 | ||
除害施設等管理責任者の資格(規則第20条) | 7 | ||||
行為又は占用の許可申請等(規則第29条) | 10 | ||||
下水道排水設備等指定工事店規程 | 指定の申請(第4条) 指定工事業者証の交付(第6条) | 建設課下水道係 | 10 | ||
加入申込み(規則第4条) | まちづくり観光課まちづくり係 | 14 | |||
指定の申請(第3条) 指定工事店証の交付(第5条) | まちづくり観光課まちづくり係 | 30 |