○阿賀町印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町印鑑条例(平成17年阿賀町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
3 条例第15条の規定により抹消した印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票に抹消の理由及び年月日を記載し、抹消年月日順により保管するものとする。
4 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
2 町長は、条例第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、当該交付を受ける者から受領印を徴するものとする。
第12条 町長就任前の不在期間においては、印鑑登録証の発行者阿賀町長を阿賀町職務執行者と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町印鑑条例(昭和53年津川町条例第12号)、鹿瀬町印鑑条例(平成11年鹿瀬町条例第16号)、上川村印鑑条例(昭和52年上川村条例第19号)又は三川村印鑑条例(平成12年三川村条例第4号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証明書及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(令和元年10月31日規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。