○阿賀町公共施設設置条例施行規則
平成17年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町公共施設設置条例(平成17年阿賀町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第6条の規定により阿賀町公共施設(以下「公共施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、次に掲げる使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 阿賀町文化福祉会館 様式第1号
(2) 阿賀町若者コミュニティセンター 様式第2号
(3) 阿賀町上川会館 様式第3号
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の規定による申込みがあったとき、原則として、申込みの順序により許可するものとする。
(使用の変更及び取消し)
第4条 公共施設の使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、町長に届出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 公共施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと。
(2) その他町長の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公共施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町若者コミュニティセンター管理運営規則(昭和60年鹿瀬町規則第8号)又は上川村民会館設置条例施行規則(昭和51年上川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月23日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第14号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。