○阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙における選挙公報発行に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

(掲載文の申請)

第2条 阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文を添えて阿賀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に持参して提出しなければならない。

(写真の掲載)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による写真の掲載を受けようとするときは、前条の掲載文に写真1枚を添付しなければならない。

2 前項の写真は、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽、正面、上半身のもので、その裏面に当該候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により記載しなければならず、条例第3条第1項の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項、第9項及び同令第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を当該氏名欄の枠内に縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載することを妨げない。

3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、原稿用紙の氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用してはならない。

(図等の面積制限)

第4条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、条例第3条第2項及び前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第6条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第3号)に修正した掲載文1通又は写真1枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取換えの申請は、条例第3条第1項の期間内にしなければならない。

3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は前項にこれを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

(選挙公報の余白の利用)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、中止しないものとする。

(掲載文及び写真の不返還)

第11条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる場合があっても返還しない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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阿賀町議会議員選挙及び阿賀町長選挙における選挙公報発行に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年4月1日施行)