○阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則
平成17年4月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀町職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務遂行のために使用することに関し、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この規則において「庁用自動車」とは、町が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。
3 この規則において「旅行命令」とは、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 職員が、旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ、阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱(平成17年阿賀町訓令第14号。以下「要綱」という。)で定めるところにより、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行任命権者」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員が、職員としての在職年数が6月以上であること。
(2) 当該職員が、当該私有車と同種(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について1年以上の運転経験があり、かつ、過去6月以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(4) 当該旅行について、庁用自動車を使用できないこと。
(5) 当該私有車に対人損害賠償無制限、対物損害賠償1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(6) 当該私有車の使用範囲は、原則として新潟県内又は在勤庁から半径100キロメートル以内とする。
(安全運転)
第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(損害の補償)
第6条 職員が、第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を公務のための旅行に使用した場合において、自己の故意又は過失によらないで、当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第7条 職員が、第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を公務のための旅行に使用した場合において、なした不法行為について町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対し求償するものとする。
(旅費)
第8条 職員が、第3条第1項の規定による許可を受けた私有車で旅行する場合には、旅費条例第6条第5項、第6項及び第7項の規定に基づき、普通旅費を支給する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。