○阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱
平成17年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則(平成17年阿賀町規則第25号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、私有車の公務使用に関し必要なことを定めるものとする。
2 前項により登録されている職員は、私有車を公務使用しようとするときは、旅行命令簿にその旨を記載し、旅行任命権者の許可を受けなければならない。
(報告の義務)
第3条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める処置を採るとともに、事故報告書(様式第2号)を所属課長等を経由して、町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 私有車の公務使用により被害者に与えた損害額のうち、保険負担を超える額については、町が負担するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。