○阿賀町職員の外国旅行の旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、特別職及び一般職の職員が、公務のため外国に旅行する場合の旅費又は費用弁償(以下「旅費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(本邦通過の場合の旅費)
第2条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第41号)、阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)、阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第47号)及び阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、この条例の定めるところによる。
(鉄道賃及び船賃)
第3条 鉄道賃の額及び船賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)とする。
(航空賃及び車賃)
第4条 航空賃は現に支払った旅客運賃とし、車賃は実費額とする。
(日当、宿泊料及び食事料)
第5条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じ、別表に定める額とする。
3 食事料の額は、水路又は空路旅行の夜数に応じ、別表に定める額を支給する。ただし、旅客運賃のほかに別に食費を要しない場合には、支給しない。
(支度料)
第6条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表の定額を支給する。
(旅行雑費)
第7条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額とする。
(旅費の調整)
第8条 旅行が特別の事情のため、この条例の規定による旅費の支給を適当としない場合においては、別に町長の定める旅費を支給することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、外国旅行の旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿賀町職員の外国旅行の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の阿賀町職員の外国旅行の旅費に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第5条、第6条関係)
日当、宿泊料及び支度料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | 支度料(旅行期間) | ||||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | ||
| 5,400円 | 4,400円 | 20,000円 | 16,000円 | 6,000円 | 66,000円 | 80,000円 | 94,000円 |
備考
1 甲地方とは北米地域、欧州地域、大洋州地域及び指定都市として財務省令で定める地域をいい、乙地方(本邦を除く。)とは甲地方以外の地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。