○阿賀町入湯税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町入湯税条例(平成17年阿賀町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第6条第3項

入湯税納入申告書

様式第1号

条例第8条

入湯税に係る経営申告書

様式第2号

条例第8条

入湯税に係る経営異動申告書

様式第3号

法第701条の9

入湯税更正(決定)通知書

様式第4号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し、必要な事項は、阿賀町税条例施行規則(平成17年阿賀町規則第44号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町入湯税条例施行規則(平成15年規則第6号)又は三川村入湯税条例施行規則(平成11年三川村規則第5号)の規定によりなされた手続又は提出中の書類は、この規則の規定によりなされた手続又は提出した書類とみなす。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀町入湯税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)