○阿賀町公共用財産管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町公共用財産管理条例(平成17年阿賀町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第16号に規定する電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合
(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合
(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合
(5) 住宅等の通路橋、護岸及び擁壁等の施設を設置するために使用する場合
(採取の許可の申請)
第5条 条例第13条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(許可事項の変更の申請)
第6条 条例第5条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第7号による申請書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(許可を受けた行為に関する工事の完了の届出)
第7条 条例第5条第1項第1号に規定する工作物の設置許可を受けた工事が完了したときは、工事完了の日から14日以内に様式第9号による工事完了届に工事の着手前、工事中及び完了後の写真を添付して、町長に提出しなければならない。
(2) 旧慣による行事のため行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額
(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額
(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(5) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額
(6) 水道、ガス又は下水道の事業のために使用する場合 使用料全額
(7) 国、県及び市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第14条第1項の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額
(8) 町の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(9) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(10) 町長が、特に必要があると認めた場合 使用料又は採取料の全額又は一部
(1) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び譲渡に関する同意書 (様式第17号)
(2) 利害関係人の用途廃止に関する同意書 (様式第18号)
(3) 位置図(原則として2万5千分の1)
(4) 公図写し(法務局備え付けの公図から、当該公共用財産の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする公共用財産を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。)
ア 大字、字、地番、地目、土地所有者
イ 転写図の法務局の証明
(5) 申請地の現況写真
(6) 土地登記事項証明書(有地番の場合)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第18号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。