○阿賀町就学金貸付条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町就学金貸付条例(平成17年阿賀町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学金申込みの手続)
第2条 就学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人と連署した就学金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 合格証明書又は在学証明書の写し
(2) 連帯保証人の住民票の写し、印鑑証明書、前年の所得を証明する書類、町税等の納税証明書
(就学生の決定)
第3条 就学金の貸付けを受ける者は、教育委員会が精査の上、決定する。
2 就学金の貸付けを受ける者を決定したときは、直ちに就学生決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(就学金の貸付け)
第4条 就学金は、毎月1月分ずつ教育委員会から貸付けする。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上合わせて貸付けすることができる。
(就学生の異動届)
第5条 就学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、又は転学、退学したとき。(様式第4号)
(2) 停学その他の処分を受けたとき。(様式第4号)
(3) 連帯保証人を変更したとき。(様式第5号)
(転学等による就学金の取扱い)
第6条 就学生が転学したときは、就学金を辞退したものとみなす。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 卒業したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 就学金の貸付けを廃止されたとき。
(4) 就学金を辞退したとき。
2 就学生の決定を取り消したときは、直ちに就学生決定取消通知書(様式第6号)により本人に通知するものとする。
2 連帯保証人が死亡その他の理由により資格を失ったときは、直ちにその代わりを定めて変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第10条 就学生が死亡したとき、又は就学生であった者が就学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は死亡診断書を添え、直ちに死亡届(様式第9号)を提出しなければならない。
(就学金の辞退届)
第11条 就学金の貸付を辞退するときは、就学金の辞退届(様式第10号)を教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上川村奨学資金貸付け基金条例施行規則(昭和52年上川村規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成27年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年2月21日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第8条関係)
借入総額 | 基準最低年賦額 |
180,000円以下 | 30,000円 |
180,001円以上360,000円以下 | 60,000円 |
360,001円以上1,080,000円以下 | 90,000円 |
1,080,001円以上1,260,000円以下 | 110,000円 |
1,260,001円以上1,440,000円以下 | 120,000円 |
1,440,001円以上 | 借入総額の12分の1に相当する額 |
別表第2(第12条関係)
猶予理由 | 証明書 | 猶予される期間 | |
1 | 学校教育法に定める学校及びこれに準ずる学校(外国に所在する学校でこれに準ずると認められるものを含む。)に在学している者(別科、専攻科、大学院を含む。) | 在学証明書又は卒業見込み書 | 在学している期間中(在学証明書に最短修業年限が明示されていないものは1年ごとに願い出ること。) |
2 | 聴講生・研究生(週3日以上通学の場合に限る。) | 聴講生・研究生(週3日以上)であることを学校長が証明するもの | その事由が続いている期間中。ただし、通算5年以内とする。(1年以上の場合は年度ごとに願い出ること。) |
3 | 生業に関する養成機関に入所(学)した者 | 在所(学)証明書・前年の所得を証明するもの | その事由が続いている期間中。ただし、通算5年以内とする。(1年以上の場合は年度ごとに願い出ること。) |
4 | 上記(1)の学校に進学を準備中の者(専修大学、大学、又は大学院受験のための予備校通学、又は自宅学習等) | 予備校の在学証明書又は進学準備中であることを証明する書類 | その事由が続いている期間中。ただし、通算5年以内とする。(1年以上の場合は年度ごとに願い出ること。) |
5 | 病気療養中の者 | 療養期間を記した医師の診断書(就労困難かつ治療中の記載があること。) | その事由が続いている期間中(1年以上の場合は1年ごとに願い出ること。) |
6 | 災害その他の事情がある者 | 市町村長、又は警察署長・駐在巡査・消防署長・民生委員等の証明書証明書 | その事由が続いている期間中(1年以上の場合は1年ごとに願い出ること。) |
7 | その他教育委員会が返還猶予が適当と認めた者 | 教育委員会が指定する書類 | 教育委員会が指定する期間 |