○阿賀町教職員住宅管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町教職員住宅使用料徴収条例(平成17年阿賀町条例第69号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、阿賀町教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第4条 使用料を条例第4条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、教育委員会は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿賀町条例第63号)に基づき計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(入居者の費用負担)
第5条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。
(1) 住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水設備、排水設備、電気設備その他附帯設備を除く住宅の修繕に必要な費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 共同施設並びに給水施設、排水施設及び汚水処理施設の使用、維持、運営等に要する費用
(5) 防雪及び除雪に要する費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として教育委員会が定めた費用
(使用料の納入)
第6条 入居者は、阿賀町教職員住宅使用料徴収条例に定める使用料を、納入通知書によって、その月の分を月末までに納入しなければならない。
ただし、月の半ばに入居し、又は退居する場合の使用料は、その居住日数が15日を超えるときは1箇月分とし、15日に満たないときは半月分とする。
(入居者の保管義務)
第7条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について、善良な管理者として必要な注意を払い、これら正常な状態の維持に努めなければならない。
(原形復旧等)
第8条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅又は設備及び共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(入居者の異動届)
第10条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、転出等の異動が生じたときは、速やかに教職員住宅入居家族異動届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(転貸、用途変更等の禁止)
第11条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(迷惑行為の禁止)
第12条 入居者及び同居者は、住宅周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 入居者は、住宅敷地内及び室内でペット等の飼育をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(立入検査)
第13条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに教育委員会に届出て、教育委員会が指定する者の検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に検査をさせ、又は入居者に対し、住宅の管理上必要な指示をさせることができる。
3 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
(明渡請求等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 異動等により勤務場所が阿賀町立学校以外となったとき。
(担当)
第15条 教職員住宅の管理は、学校教育課が担当する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。