○阿賀町学習指導センター運営要領
平成17年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿賀町学習指導センター設置要綱(平成17年阿賀町教育委員会訓令第4号)の規定に基づき、阿賀町学習指導センター(以下「指導センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 指導センターの事業遂行のため、次の委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) 学力向上対策委員会
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次のとおりとし、阿賀町教育委員会が委嘱する。
2 運営委員は、教育長、小学校長・中学校長の代表者若干人及び指導センター指導主事とし、委員長は教育長をもってこれに充てる。
3 学力向上対策委員会は、指導センター指導主事のほか、町立小・中学校の研究主任とし、委員長は委員の互選とする。
(委員会の任務)
第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 運営委員会は、指導センターの目的を達成するために遂行する事業の大綱について協議し、充実した活動ができるように指導助言を与える。
(2) 学力向上対策委員会は、児童生徒の学力向上に関する事業を推進する。
(委員会の招集)
第5条 運営委員会及び学力向上対策委員会は、それぞれの委員長が招集する。
(経費の負担)
第6条 指導センターの経費については、町が負担する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。