○阿賀町適応指導教室管理運営要領
平成17年4月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿賀町適応指導教室設置要綱(平成17年阿賀町教育委員会告示第1号)第11条の規定に基づき、阿賀町適応指導教室(以下「適応教室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び日時)
第2条 適応教室の開設期間及び日時は、次のとおりとする。
(1) 開設の期間は4月から3月までとする。ただし、土・日曜日、祝日、及び児童・生徒の在籍する小中学校の休業日を除く。
(2) 開設日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時30分までの間とする。
(支援及び指導の方針)
第3条 適応教室の支援及び指導の方針は、次のとおりとする。
(1) 個人活動(教科指導を含む。)、集団活動への支援及び指導をとおして学校復帰を目指すものとする。
(2) 1人1人の児童生徒の実態に即した活動計画を作成し、支援及び指導を行うものとする。
(3) 学校訪問等をとおして、各学校の課題に即した支援及び指導を行うものとする。
(入級期間)
第4条 入級期間は単年度とし、翌年度も引き続き入級を希望するものは、改めて入級の手続を行う。
(配慮事項)
第5条 適応教室の運営に当たっての配慮事項は、次のとおりとする。
(1) 教育相談員は、当該児童生徒の担任と相互訪問をし合う等して連携を密にする。
(2) 教育相談員は、当該児童生徒の保護者との面談等をとおし、協力し合って児童生徒を支援する。
(3) 各学校の適応指導等の支援については、教育相談員が校長と相談して計画的に実施する。
(4) 教材費等は、学校教育課長と協議の上、執行するものとする。
(活動内容)
第6条 適応教室の活動内容(学習、交流、特別等)は、教育長の指導を受け、児童生徒の実態を考慮して教育相談員が計画するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 適応指導教室は、関係機関との連携に努めるものとする。
(教育相談員)
第8条 教育相談員の勤務条件及び勤務態様については、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。