○阿賀町学校給食センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町学校給食センター条例(平成17年阿賀町条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 阿賀町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の業務を行うものとする。
(1) 学校給食の献立、調理及び搬送に関すること。
(2) 給食センターの管理及び運営に関すること。
(職員)
第3条 条例第3条に規定する職員は、所長、栄養士、調理員及び運転員とし、必要により係長を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、調理員のうちから充てる調理主任を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を監督する。
2 係長は、上司の命を受け、給食センターに属する事務を処理する。
3 栄養士は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養等に関する業務に従事する。
4 調理員は、上司の命を受け、調理等の業務に従事する。
5 運転員は、上司の命を受け、機器の保安管理、運搬車の運転、給食物の運搬等の業務に従事する。
6 調理主任は、上司の命を受け、調理員の業務処理を調整し、調理等の業務を分担する。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りは、次のとおりとする。ただし、これにより難いときは、教育長の指示に基づいて所長が定めるところによる。
(1) 勤務時間 月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時45分までとする。ただし、給食を実施しない日については、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休憩時間 午前の休息時間終了時から45分間とする。ただし、給食を実施しない日については、午後零時15分から午後1時までとする。
(3) 休息時間 調理搬送業務終了時から15分間及び午後4時30分から午後4時45分までとする。ただし、給食を実施しない日については、正午から午後零時15分まで及び午後5時から午後5時15分までとする。
(週休日の振替等)
第6条 所長は、給食センターの運営上やむを得ない場合は、教育長の指示に基づいて、週休日を土曜日及び日曜日以外の日に振り替えることができる。
2 前項に定めるもののほか、職員の勤務時間に関しては、阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿賀町条例第37号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 教育長は、職員が衛生上若しくは健康上有害と認められ、又は法令により就業禁止する疾病のある場合は、医師の意見により、就業禁止、就業制限、業務転換、治療その他必要な措置を行うものとする。
2 職員は、同居家族又はその同居人が感染性の疾病等にかかり、又はその疑いのあるときは、直ちにその旨を所長に届け出て、適当な措置を受けなければならない。
3 職員に対しては、採用のとき及び毎年1回以上定期的に、又は必要なときはその都度健康診断を行うものとする。
4 前3項の定めるもののほか、職員の服務については、阿賀町職員服務規程(平成17年阿賀町訓令第13号)を、教育長の定めるところにより準用する。
(施設管理)
第8条 給食センターの施設及び敷地の管理については、阿賀町役場庁舎管理規則(平成17年阿賀町規則第5号)を、教育長の定めるところにより準用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。