○阿賀町学校給食センター運営委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑ならしめるため、阿賀町学校給食センター条例(平成17年阿賀町条例第73号)第4条の規定に基づき、阿賀町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、給食センターの運営に関し必要な事項について審議、検討し、所長に助言をする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員15人以内とし、委員は次に掲げる者につき阿賀町教育委員会が委嘱し又は任命する。
(1) 教育長
(2) 関係小学校長
(3) 中学校長
(4) 関係小学校PTA会長
(5) 中学校PTA会長
(6) 知識経験者
(任期)
第4条 前条各号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会議を主宰し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、給食センターが担当する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日教委規則第2号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。