○ふるさと交流川屋敷条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと交流川屋敷条例(平成17年阿賀町条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 ふるさと交流川屋敷(以下「川屋敷」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 川屋敷の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは開館時間を変更することができる。
2 教育委員会は、申請書を受理したときは、これを審査し、利用許可又は不許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、個人が利用する場合にあっては、教育委員会が別に定める個人利用受付簿に記載することにより、利用許可申請及び利用許可があったものとすることができる。
(利用報告)
第5条 利用者は川屋敷を利用終了後、利用報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。