○阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する規則
平成17年4月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の手続)
第5条 受給者が条例第7条に規定する助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
2 受給者は、対象妊産婦又は対象児童の医療が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を町長に届け出なければならない。
3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(審査支払事務)
第8条 町長は、医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町妊産婦及び乳幼児の医療費助成に関する規則(平成9年津川町規則第18号)、鹿瀬町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年鹿瀬町規則第6号)、鹿瀬町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年鹿瀬町規則第5号)、上川村乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年上川村規則第9号)、上川村幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年上川村規則第10号)、三川村乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和61年三川村規則第12号)又は三川村幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年三川村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月28日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第11号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第3号―2 (略)
様式第4号 (略)
様式第5号 (略)
様式第8号 (略)
様式第9号 (略)