○阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町老人医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(受給者証の様式等)
第3条 条例第5条に規定する受給者証の様式は、加入する保険種別に応じてそれぞれ次のとおりとする。
(1) 国民健康保険加入者の場合 様式第2号(その1)
(2) 被用者保険加入者の場合 様式第2号(その2)
2 町長は、老人医療費受給者台帳(様式第3号)に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日
(受給者証の更新)
第5条 町長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 町長は、条例第6条第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときには、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号(その1、その2)による受給者証とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第6号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成26年3月28日規則第20号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
附則(平成28年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月31日規則第11号)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の別記第5号様式及び別記第7号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年3月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和2年3月23日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。