○阿賀町精神障害者居宅介護等事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、阿賀町とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。ただし、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、事業の一部を特別養護老人ホームが経営する社会福祉法人、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連盟通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等に委託することができる。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。
2 事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(便宜の内容)
第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、町長が必要と認めるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通又は公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
2 町長は、申込みがあった場合は、この要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無及び利用者の同意を得て主治医の意見を求めること等により、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
3 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びそのおかれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
4 町長は、便宜を供与する決定をしたときは、利用者等に対し精神障害者居宅介護等利用者証(様式第8号)を交付するものとし、利用者等は、これを運営主体に提示して利用に関する手続を行う。
5 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする。また、便宜の供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応及び派遣体制について配慮するものとする。
6 町長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第7条 利用者等は、事業の実施に伴う費用を阿賀町ホームヘルプサービス事業の実施に伴う費用徴収条例(平成17年阿賀町条例第93号)の定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第8条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身共に健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同等以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第9条 運営主体は、ホームヘルパーの資質向上を図るため、採用時研修及び定期研修を実施するとともに、他の実施する研修会への受講の機会を与えるものとする。
(ホームヘルパーの義務)
第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、利用者の人格を尊重してサービス業務を行うとともに、利用者の身上及び世帯に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
4 ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
5 ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町長に報告するものとする。報告を受けた町長は、速やかに医療機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に町長に提出するものとする。
(利用者の義務)
第11条 ホームヘルパーの派遣対象者及び派遣世帯は、事業の目的に沿った利用に努めるとともに、ホームヘルパーのサービス業務の遂行に協力しなければならない。
2 ホームヘルパー派遣世帯は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が医療機関に入院し、又は施設に入所したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が転居したとき。
(4) 利用者に著しい事情の変化が生じたとき。
(他事業との連携)
第12条 町長は、事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営を図るとともに他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また、他の精神障害者福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 町長及び運営主体は、事業実施に当たり、健康福祉環境事務所、医療機関等との連携を密にし、事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第14条 町長は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
2 業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
4 運営主体は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。