○阿賀町介護認定審査会運営規則
平成17年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町介護保険条例(平成17年阿賀町条例第101号)第5条の規定に基づき、阿賀町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 認定審査会に委員長を置くものとし、全委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
(合議体)
第3条 認定審査会に合議体を置く。
2 合議体の数は、2とする。
3 合議体の委員の数は、1合議体当たり6人以内とする。
4 各合議体の委員に欠員が生じたときは、直ちに補充しなければならない。この場合においては、委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 認定審査会の会議は、委員長が各合議体ごとに招集する。
2 認定審査会の合議体ごとに付された案件は、委員長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(会議)
第5条 会議は、各合議体の議長が主宰する。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 認定審査会に書記を置く。
2 書記は、委員長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事録)
第7条 委員長は、書記に対して各合議体ごとの会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、議事の大要のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の氏名並びに各議長が必要と認めた事項を記載しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。