○阿賀町保健センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町保健センター条例(平成17年阿賀町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 阿賀町保健センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 祝日法による休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 町長がやむを得ない事由があると認めたときは、休館日でも利用することができる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(利用手続)
第4条 センターを利用する者は、様式第1号により利用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用許可申請書は、利用する日の1箇月前から3日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可)
第5条 町長は、利用を許可するときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第6条 センターの利用の許可を受けた者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに町長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第7条 センターを一般の人又は団体の用に供するため利用を許可する室等は、次のとおりとする。
(1) 鹿瀬保健センター
ア 和室
イ 集合室
ウ 栄養指導室
(2) 上川保健センター
ア 会議室
イ 栄養指導室
(3) 三川保健センター
ア 集会室
イ 保健指導室
ウ 栄養指導室
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町保健センター設置条例施行規則(昭和55年津川町規則第9号)又は鹿瀬町保健センター管理運営規則(昭和56年鹿瀬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月19日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。