○阿賀町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成17年阿賀町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量排出事業者)
第3条 条例第14条の規定による多量排出事業者とは、次に掲げる事業者であって、定日収集1回につき20キログラム以上の一般廃棄物を生ずる事業者をいう。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する者
(2) 小売店及び飲食店を営む者
(3) その他事業系一般廃棄物を排出する者
(適正処理困難物の指定)
第4条 条例第15条の規定による適正処理困難物の指定を行った場合、その都度告示するものとする。
(廃棄物の受入基準)
第5条 条例第17条第1項に規定する廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第16条第1項に掲げるものを搬入しないこと。
(2) 町及び事業者が処理する一般廃棄物は、一般廃棄物処理計画に従い、燃えるごみ、燃えないごみ等を適正に分別し、収容可能なものは袋に収容し、燃えるごみは阿賀町クリーンセンターへ、燃えないごみは五泉地域衛生施設組合不燃物処理センターへ、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物は町長の指定する当該一般廃棄物を処分できる処分場へ搬入すること。
(3) 収集運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れないよう必要な処置を講ずるものとする。
(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 条例第18条に規定する一般廃棄物処理計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的な事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の種類とその処理方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関する基本的事項
(町が処理する産業廃棄物)
第7条 条例第22条の規定により町が処理する産業廃棄物は、公益上町が処理する必要があると認める産業廃棄物のうち、次に掲げるものとする。
(1) 燃え殻
(2) 紙くず
(3) 木くず
(4) 繊維くず
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認めるもの
2 町長は、前項各号の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認められるときは、その全部又は一部の受入れを制限するものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第8条 条例第24条の規定により、一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)に定める納入通知書により徴収する。
(産業廃棄物処理費用等の徴収方法)
第9条 条例第25条に規定する産業廃棄物の処理費用(以下「処理費用」という。)の徴収は、町長の指定する施設に搬入の際にその重量に応じて徴収するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可申請及び更新の申請)
第11条 条例第27条の規定により一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に次の申請書類を提出しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による許可の場合 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号の1)
(2) 法第7条第4項の規定による許可の場合 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号の3)
2 許可又は許可の更新を申請する場合には、許可を受ける30日前までに当該申請書を提出しなければならない。
(許可証の交付)
第12条 町長は、前条第1項の規定により当該申請書類を受理したときは、その内容を精査して、適当と認められる者に対し次の許可証を交付するものとする。
(1) 一般廃棄物収集又は運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第3号の2)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(様式第3号の4)
2 一般廃棄物処理業等の許可は、2年とする。
3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第14条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(許可業者の廃止等の届出)
第15条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(様式第6号)を、その30日前までに町長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき、又は事業停止を命じられたとき。
2 町長は、事業の停止又は解除をしたときは、返還された許可証を還付するものとする。
(一般廃棄物処理業の届出)
第18条 条例第29条第2項の規定により、一般廃棄物を専ら再生利用を目的に処理を業として行う者(以下「届出者」という。)は、町長に次の申請書を提出をしなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第2条第1項第2号の規定による指定の場合 一般廃棄物再生利用物収集運搬業指定申請書(様式第7号の1)
(2) 施行規則第2条の3第1項第2号の規定による指定の場合 一般廃棄物再生利用物処分業指定申請書(様式第7号の3)
2 前項の指定又は指定の更新を申請する場合には、指定又は指定の更新を受ける30日前までに当該申請書を提出しなければならない。
(指定証の交付)
第19条 町長は、前条第1項の規定により当該申請書を受理したときは、その内容を精査して、適当と認められる者に対し次の指定証を交付するものとする。
(1) 施行規則第2条第1項第2号の規定による場合 一般廃棄物再生利用物収集運搬業指定証(様式第7号の2)
(2) 施行規則第2条の3第1項第2号の規定による場合 一般廃棄物処分業指定証(様式第7号の4)
2 前項の指定は、2年とする。
3 指定証の交付を受けた者(以下「指定業者」という。)は、指定証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(指定証の再交付)
第21条 指定業者は、指定証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに指定証再交付申請書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。
(指定業者の廃止等の届出)
第22条 指定業者は、その事業場を廃止若しくは休止し、又は再開しようとするときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第10号)を、その30日前までに町長に提出しなければならない。
(指定証の返還)
第23条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定証を町長に返還しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき、又は認可の有効期限が満了したとき。
(2) 認可を取り消されたとき、又は事業停止を命じられたとき。
2 町長は、事業の停止を解除したときは、返還された指定証を還付するものとする。
2 許可又は許可の更新を申請する場合には、許可を受ける30日前までに当該申請書を提出しなければならない。
(許可の基準)
第25条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条の規定による。
2 一般廃棄物処理業等の許可は、2年とする。
3 許可証の交付を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。