○阿賀町企業誘致条例施行規則

平成17年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町企業誘致条例(平成17年阿賀町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第4条第1項の基準は、工場等の立地する地域環境に関する基準及び工場等の立地する規模に関する基準とする。

2 工場等の立地する地域環境に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 工場等の立地によって、当該地域における雇用の増大及び安定等、地域社会の発展に寄与するものであること。

(2) 工場等の立地が、阿賀町総合計画若しくは土地利用計画等に適合するもの又は当該地域の産業に支障を来さないものであること。

(3) 当該地域において立地する工場等は、公害の発生するおそれのないもの、かつ当該工場等が公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること。

3 工場等の規模に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 本町区域内において、取得等をする工場等で、一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品(以下「固定資産」という。)の取得価額の合計額が500万円を超えるもの

(2) その他、町長が特に必要と認めるもの

(指定の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による工場等の指定を受けようとする者は、様式第1号に定める工場指定申請書により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(企業誘致促進委員会)

第4条 条例第6条に基づく阿賀町企業誘致促進委員会(以下「委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定による工場等の指定その他必要な事項を審査する。

2 委員会の委員は若干名とし、議会議員並びに識見を有する者のうちから、その都度町長が選任し、町長の諮問に応じ前項に定める事項について調査審議する。

3 委員会は、審査にあたり、関係者に必要な資料の提出を求め、又は工場等への立入調査をすることができる。

(工場等の指定及び通知)

第5条 町長は、工場等指定通知書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる工場等について指定するものとする。ただし、土地及び固定資産の計画投資額が1億円を超える新設、又は町長が必要と認める場合は、委員会に諮るものとする。

2 町長は、前項により指定した場合は、その旨を申請者に対し通知するものとする。指定をしないときも、同様とする。

(報告義務)

第6条 前条の指定を受けた者は、指定を受けた工場等に関し、指定を受けた日から奨励措置が終了するまでの期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、その日から20日以内に、次の各号に該当する様式により、その都度町長に報告しなければならない。

(1) 工場等の土地又は建物を取得したとき。様式第2号

(2) 工場用等の建物の建設に着手したとき及び完了したとき。様式第3号

(3) 事業を開始したとき。様式第4号

(4) 第3条の申請の内容に変更を生じたとき。様式第5号

(5) 事業を廃止又は休止したとき。様式第6号

(6) 事業を再開したとき。様式第7号

(指定基準適合確認申請及び確認の取り消し)

第7条 工場等の指定を受けた者が、条例第4条第2項第2号に規定する町税の課税免除の措置の適用を受けようとするときは、当該工場等の事業開始日以後20日以内に、様式第8号に定める指定基準適合確認申請書(以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、第2条に規定する基準に適合するか否かを確認し、申請者に対してその結果を通知するものとする。

(指定の承継)

第8条 合併その他の理由により、条例第4条第1項の指定を受けた者から、事業を承継した者が引続き指定を受けようとするときは、事業を承継した登記の日から、20日以内に様式第9号により、事業承継に基づく工場指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものについて引続き指定するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた工場等が、既に前条第2項に規定する確認を受けている場合は、事業の承継者が引続き当該課税免除の措置を受けられるものとする。

(町税の課税免除を受ける場合の申請又は申告)

第9条 条例第4条第1項の規定により指定を受けた工場等の設備の取得等をしたものが、同条第2項第2号に規定する町税の課税免除を受けようとする場合は、課税免除を受けようとする年度の前年度の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書、様式第10号により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、課税免除を決定した場合は、様式第11号による課税免除決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町工場誘致条例施行規則(昭和48年津川町規則第5号)、鹿瀬町工場誘致条例施行規則(昭和57年鹿瀬町規則第5号)又は三川村工場誘致条例施行規則(昭和56年三川村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月28日規則第14号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第18号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式目次

様式第1号 阿賀町企業誘致条例に基づく工場指定申請書 付表1~2

様式第2号 土地、建物取得報告書

様式第3号 着手、完了報告書

様式第4号 事業開始報告書 付表

様式第5号 事業計画変更報告書

様式第6号 事業廃止、休止報告書

様式第7号 事業再開報告書

様式第8号 指定基準適合確認申請書

様式第9号 事業承継に基づく工場指定申請書 付表

様式第10号 固定資産税課税免除申請書

様式第11号 課税免除決定通知書

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阿賀町企業誘致条例施行規則

平成17年4月1日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)