○阿賀町建設工事競争入札実施要綱
平成17年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町が発注する建設工事(以下「町発注工事」という。)の請負契約の締結に当たり、競争入札に付する場合の入札参加者の資格、入札参加者の選定その他入札の実施に伴う手続に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)、阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号。以下「財務規則」という。)、阿賀町建設工事入札参加資格審査規程(平成17年阿賀町告示第26号。以下「資格審査規程」という。)、阿賀町建設工事指名業者選定要綱(平成17年阿賀町訓令第31号。以下「指名要綱」という。)及び阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱(平成19年阿賀町告示第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札をいう。
(2) 一般競争入札 入札に付する工事の概要、入札の場所及び日時その他契約に関する事項を公告し、不特定多数の者(自治令第167条の4の規定により入札に参加することができない者を除き、自治令第167条の5の規定による経営の規模及び状況を要件する資格を定めているときは、その資格を有する者に限る。次号において同じ。)を競争させ、最も有利な条件を提供した者を相手方とする契約方式をいう。
(3) 制限付き一般競争入札 一般競争入札のうち、自治令第167条の5の2の規定により事務所の所在地又は当該契約に係る工事等について経験若しくは技術的な適性の有無等に関する資格を定め、当該資格を有する不特定多数の者に競争させ、最も有利な条件を提供した者を相手方とする契約方式をいう。
(4) 指名競争入札 自治令第167条の11第2項の規定により経営の規模及び状況を要件とする資格を有する者(同条第1項において準用する自治令第167条の4の規定による入札に参加できない者を除く。)のうちから、指名要綱に基づき適当と認められる特定多数の者を指名し競争させ、最も有利な条件を提供した者を相手方とする契約方式をいう。
(5) 随意契約 競争の方法によらず、任意に選定した特定の者を相手方とする契約の方法をいう。
(6) 所管課 入札執行を所管する課をいう。
(7) 発注審査会 町発注工事に係る競争入札の参加資格の審査、指名業者の選定その他入札事務の適正な執行を図るため、別に定める阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱(平成17年阿賀町訓令第32号。以下「発注審査要綱」という。)第1条に定める阿賀町建設工事等発注審査委員会をいう。
(1) 制限付き一般競争入札 予定金額(設計書当による積算された工事の予定金額をいう。以下同じ。)が130万円以上の工事で、当該工事等の規模、内容等を考慮して町長が指定するもの
(2) 指名競争入札 制限付き一般競争入札及び随意契約の対象となる工事以外の工事
第4条 所管課長は、町発注工事の請負契約の締結に係る歳出予算の配当又は継続費及び債務負担行為の本配付(以下「配当」という。)があったときは、予定金額又は工事請負に係る予算額が3億円以上の工事(以下「大型工事」という。)の発注方針に関し、次の事項について、発注審査会を経て、町長の決定を受けるものとする。
(1) 発注の方式
制限付き一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別
(2) 発注の予定時期
ア 競争入札による発注の場合 入札の予定時期
イ 随意契約による発注の場合 契約締結の予定時期
(一般競争入札の競争参加資格)
第6条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 自治令第167条の4第1項に規定する入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 自治令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過していない者でないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可(当該契約に係る工事の種類に対応する建設工事の種類に係るものに限る。以下同じ。)を受けている者であること。
(4) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的な事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、その総合評点が算出されている者であること。
2 制限付き一般入札参加資格は、自治令第167条の5の2の規定に基づき、おおむね次に掲げる事項のうち必要と認めるものに関し定めるものとする。
(1) 事業所の所在地に関する事項
建設業法第3条第1項に規定する営業所の所在地
(2) 当該契約に係る工事についての経験に関する事項
当該契約に係る工事と同種又は類似の工事の施工実績の状況
(3) 当該契約に係る工事についての技術的適性に関する事項
ア 入札参加資格審査結果の総合評点の状況
イ 当該契約に係る工事に配置を予定する現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(建設業法第26条第2項に規定する技術者をいう。以下同じ。)の資格及び経験の状況
ウ 施工計画の提出に関する事項
エ その他当該契約に係る工事を適正に施工するために必要と認められる事項
(4) 町発注工事に関する指名停止措置の有無の状況
3 制限付き一般競争入札参加資格は、発注審査会を経て定め、競争入札の都度、入札の公告において明らかにするものとする。
(参加資格確認申請書及び資料の提出当)
第7条 制限付き一般競争入札により町発注工事の請負契約を締結しようとするときは、制限付き一般競争入札参加資格を確認するため、入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)に参加資格確認申請書及び必要な資料(以下「参加資格確認申請書」という。)の提出を求めるものとする。
2 前項の規定により参加希望者から提出を求める資料は、おおむね次のとおりとする。
(1) 当該契約に係る工事が大規模な構造物の工事、特殊な施工条件での工事等特に高度な技術力を必要とするもの(以下「技術審査タイプ」という。)である場合
ア 同種又は類似の工事の施工実績に関する資料
イ 当該契約に係る工事に配置を予定する現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者の資格及び経験に関する資料
ウ 次に掲げるもののうち、発注審査会が必要と認めるもの
(ア) 施工計画に関する技術的所見に関する資料
(イ) 工程計画に関する技術的所見に関する資料
(ウ) 品質・出来高管理計画に関する技術的所見に関する資料
(エ) 安全管理計画に関する技術的所見に関する資料
(オ) 環境保全計画に関する技術的所見に関する資料
(カ) その他発注審査会が必要と認める事項に関する資料
エ 参加希望者が特定共同企業体である場合は、特定共同企業体協定書
(2) 前項に掲げる工事以外のもの(以下「普通タイプ」という。)である場合
ア 同種又は類似の工事の施工実績に関する資料
イ 当該契約に係る工事に配置を予定する現場代理人並びに主任技術者又は管理技術者及び専門技術者の資格及び経験に関する資料
ウ 参加希望者が特定共同企業体である場合は、特定共同企業体協定書
(1) 提出期限 入札の公告を開始した日の翌日から起算して、普通タイプの場合は、おおむね14日(特定共同企業体による共同施工方式の場合は、21日)、技術的タイプの場合は、おおむね28日を経過する日とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(2) 提出場所 阿賀町役場総務課
(3) 提出方法 参加希望者が阿賀町役場総務課に持参するものとする。
4 参加資格確認申請書等に関する質問は、別に定める書式により郵送、電送又は持参するものとし、その回答は質問者に回答文を送付するほか、掲示するものとする。
5 入札に関する説明会(入札の公告に示した契約の内容、入札の条件等に関する説明会をいう。)は、行わないものとする。ただし、当該契約に係る工事が技術審査タイプである場合は、所管課長は、発注審査会を経て、次に掲げる事項を入札の公告において明らかにした上、参加希望者から提出を求める資料の作成に関する説明会を実施することができる。
(1) 説明会を実施する旨の記載
(2) 説明会を実施する日時及び場所
(3) 説明会への参加の申込方法、申込期間及び申込先
6 当該契約に係る工事が技術審査タイプである場合は、所管課長は、発注審査会を経て、おおむね次に掲げる事項を入札の公告において明らかにした上、参加希望者から提出を求める資料のヒアリングを実施することができる。
(1) ヒアリングを実施する旨の記載
(2) ヒアリングを実施する日時及び場所
(3) その他ヒアリングの実施に関する事項
(競争参加資格の確認)
第8条 所管課長は、制限付き一般競争参加資格の有無について、発注審査会を経て、提出期限の翌日から起算し、おおむね21日以内(技術審査タイプである場合は、35日以内)に確認し、その結果を申請者に通知するものとする。ただし、申請者が特定共同企業体であるときは、提出期限の翌日から起算し、おおむね28日以内(技術審査タイプである場合は、42日以内)に確認し、その結果を申請者に通知することができる。この場合において、競争参加資格の確認は、提出期限の日を基準日として行うものとする。
2 前項の規定による競争参加資格の確認結果の通知は、書面により行い、制限付き一般競争参加資格がないと認めた者(以下「非認定者」という。)に対しては、その理由(以下「非認定理由」という。)について説明を求めることができる旨を付記するものとする。
3 前2項の規定による制限つき一般競争参加資格の確認に関する事項については、入札公告において明らかにするものとする。
(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第9条 非認定者は、前条第2項の規定により町長が通知した日から起算して7日以内に非認定理由の説明を所管課長に求めることができる。
3 所管課長は、非認定者から非認定理由の説明を求める文書(以下「理由説明請求書」という。)の提出があったときは、次に掲げるところにより、処理するものとする。
(1) 理由説明請求書の受理
直ちに次の事項を確認し、理由説明請求書を受理するか否かを決定すること。この場合において、理由説明請求書に不備がある場合又は請求基幹経過後の請求である場合は、受理しないものとし、理由説明請求書を持参した者にその旨及びその理由を説明の上、返却することとする。
ア 理由説明請求書の記載内容(非認定理由の説明を請求する旨の文書、請求者の住所及び氏名、請求年月日、宛先等をいう。)
イ 競争参加資格の有無についての通知書の写しの有無
ウ 代理人が持参した場合は、その権限を明らかにする委任状の有無及びその記載内容
(2) 回答書の送付
理由説明請求書を受理したときは、その日の翌日から起算して2日以内に回答書を作成し、請求人に送付する者とする。この場合において、回答書の差出人は所管課長とする。
4 第1項及び前項の規定による期間の算定に当たっては、阿賀町の休日を定める条例(平成17年阿賀町条例第2号)第1条第1項に規定する日を除くものとする。
(競争参加資格の再審査)
第10条 所管課長は、競争参加資格があると認めた申請者(以下「認定者」という。)が制限付き一般競争参加資格に欠けることが明らかになったときは、発注審査会を経て、当該認定を取り消すことができる。
2 所管課長は、非認定者について、第8条第1項の規定により通知書を発した後、非認定の決定を覆すに足りる事実が明らかになったときは、入札日前7日以内に限り、発注審査会を経て、当該非認定を取り消し、その者の制限付一般競争入札資格があることを認定することができる。
(指名競争入札の競争参加資格)
第11条 指名競争入札に参加する者の必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治令第167条の4第1項に規定する入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 自治令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過していない者でないこと。
(3) 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けている者であること。
(4) 経営事項審査を受け、その総合評点が算出されている者であること。
(指名競争入札の指名業者の選定)
第12条 指名競争入札の指名業者は、当該契約に係る工事の種類に対応する指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名要綱に基づき選定するものとする。
2 所管課長は、発注審査会を経て(発注審査要綱第2条第1項の規定により対象とならないものを除く。)、指名業者を選定したときは、遅滞なくその旨を入札実施通知書により通知するものとする。
(設計図書等)
第13条 設計図書等は、認定者又は指名業者に対し、貸与又は閲覧に供することを原則とする。
2 所管課長は、前項の規定に関わらず、その必要と認めるときは、認定者又は指名業者に対し、有償若しくは無償により配布することができるものとする。
3 設計図書等に係る認定者又は指名業者の質問は、文書によるものとし、その方法、受付時期等に関する事項は、一般競争入札の場合は入札公告又は競争参加資格の結果に関する通知書、指名競争入札の場合は、入札実施通知書(以下「入札公告等」という。)において明らかにする。
(現場説明)
第14条 現場説明会(入札前に工事予定地等に入札参加者を集め、現地の状況、図面及び仕様書に表示されない見積条件等を説明するものをいう。)は、設計図書等に関し現地等における説明を必要とする場合その他特別の事情がある場合において、開催する。この場合において、現場説明会を開催するときは、入札公告等において明らかにするものとする。
(工事費の内訳書)
第17条 入札執行職員は、入札公告等により工事費の内訳書の提出を義務づけた場合の入札においては、初回の入札時に入札参加者に入札金額に係る工事費内訳書の提出を求め、これを確認するものとする。
(入札の執行)
第18条 入札執行職員は、入札参加者から、制限付き一般競争入札の場合は競争参加資格の確認結果に関する通知書又はその写しを、指名競争入札の場合は、入札実施通知書又はその写しを入札開始前に提出させるものとする。ただし、名刺等の提出をもって代えることができる。
2 認定者は又は入札実施通知書を受けた者であっても、入札時点で競争参加資格がない者の入札参加は、認めないものとする。
(1) 同一の入札において、入札者が他者の代理人として入札した場合その全部の入札
(2) 同一の入札において、2以上の者の代理人として入札した場合その全部の入札
(落札者の決定)
第20条 次のいずれかに該当する入札を行った者を落札者に決定しないものとする。
(1) 予定価格を上回る価格の入札
(2) 最低制限価格を設定した場合における当該最低制限価格を下回る価格の入札
(3) 脅迫によると認められる入札
(4) その価格によっては当該契約の内容に適合した履行が危ぶまれる恐れがある入札
(その他)
第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第48号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。