○阿賀町営住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第103号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 町営住宅の整備基準(第1条の2―第1条の14)
第2章 町営住宅の管理(第1条の15―第24条)
第3章 町営住宅の中堅所得者等の使用(第25条・第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町営住宅条例(平成17年阿賀町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 町営住宅の整備基準
(町営住宅等及びその敷地に関する基準)
第1条の2 条例第3条の3第4項に規定する町営住宅等及びその敷地に関する基準は、次条から第1条の14までに定めるところによる。
(位置の選定)
第1条の3 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通じての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(町営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃貸する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る町営住宅においてはこの限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。
(住戸の基準)
第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。
(共用部分)
第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する町営住宅についてはこの限りでない。
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の付帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとするものとする。
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとするものとする。
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとするものとする。
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよううに考慮されたものとするものとする。
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとするものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられたものとするものとする。
第2章 町営住宅の管理
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。ウにおいて同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第1条第2項に規定する被害者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 条例第7条第1項の規定により1人で入居する者 住戸の床面積が43平方メートル以下であること。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅困窮を証する書類
(3) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の町営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。
(抽選)
第5条 条例第10条第3項に規定する抽選を行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。
2 前項の抽選には入居申込者のうちから2人以上を抽選に立ち合わせるものとする。
(1) 海外からの引揚者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族、配偶者等
(3) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者
(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者
(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、親族でおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)
(6) 18歳未満の同居者が3人以上ある者
(7) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、町長が適当と認めるもの
(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等
(9) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下この号において「法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(10) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者
ア 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者
イ 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住することが困難となった者
(11) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者
イ 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの
(入居補欠者の選定)
第7条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該町営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。
2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居補欠者を決定する。
4 入居補欠者が町営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。
(請け書)
第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、様式第6号によるものとする。
2 前項の請け書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は30万円のいずれか高い金額とする。
(保証人の変更)
第9条 入居者は、保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、様式第7号による町営住宅入居者保証人変更承認申請書に、様式第8号による保証人引受承諾書を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第10号による町営住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該町営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第14号による町営住宅入居決定辞退届により、町長に届け出なければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の異動届)
第13条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第17号による町営住宅入居親族及び配偶者異動届を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者と入居者との関係を証する書類
(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前項の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請け書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。
(1) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類
3 町長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、様式第25号による町営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。
(滅失等の報告)
第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに様式第28号による町営住宅滅失等報告書により、町長に報告しなければならない。
(用途変更の承認)
第21条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第30号による町営住宅用途一部変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第22条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第32号による町営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。
第3章 町営住宅の中堅所得者等の使用
第4章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町営住宅管理条例施行規則(平成9年鹿瀬長規則第21号)、上川村営住宅及び共同施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年上川村規則第21号)又は三川村営住宅管理条例施行規則(平成13年三川村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 条例附則第2項に規定で定める規格は、住戸の床面積が43平方メートル以下であることとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 平成18年4月1日前に50歳以上である者は、第1条の2第1項第1号に該当するものと見なす。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第16号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。