○阿賀町水道給水条例施行規則
平成17年4月1日
水道事業管理規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第29条)
第5章 管理(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町水道給水条例(平成17年阿賀町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例に準ずる。
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。
3 給水装置の給水栓は、地上から最低40センチメートル以上の高さに設置しなければならない。
(町管理給水装置の定義)
第3条の2 条例第3条第2項の町管理給水装置とその他の給水装置との境界となる止水栓は原則として、当該給水装置所有者の所有地(借地権、地上権等の権限に基づく土地を含む。)におおむね1メートル入った位置に設置する。
(開発等の事前協議)
第4条 条例第8条第1項の協議対象となる開発等行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2区画以上の宅地造成
(2) 2戸以上の集合住宅の建設
(3) 10人以上の宿泊を目的とする施設の新設又は増設
(4) その他水道の給水を多量に必要とする施設の新設又は増設
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第3条第2項に規定する町管理給水装置の構造及び材質の基準については、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第5条に規定する基準に適合していること。また、材質指定については、次に掲げるとおりとする。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決定しなければならない。
(給水管の埋設深)
第9条 給水管を公道(歩道用集落道を除く。)に埋設する場合は、当該公道を管理する者の指示によるものとし、私道及び歩道用集落道にあっては、60センチメートル以上150センチメートル以下の管上埋設深とする。宅地内においては、30センチメートル以上の管上埋設深とする。ただし、技術上その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(受水槽の設置)
第10条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には受水槽を設けなければならない。
2 受水槽には、越流管及び排水管を設けなければならない。
3 受水槽の給水口(吐出し口)と満水面との間隔は、給水口管径の1.5倍以上なければならない。ただし、給水口管径25ミリメートル以下ものについては、満水面との間隔を最小50ミリメートル以上として、すべておとし込みとしなければならない。
4 給水管を防火タンク、プール、浄化槽等に連結する場合の構造はこれに準ずる。
(止水栓又は不凍栓等の設置)
第11条 止水栓は、公道敷地と私有地との境界で私有地内に設けなければならない。また、他の給水装置から分岐した装置についても同様とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 既存の給水装置で当該装置が公道敷地内に設置してある場合は、私有地内に移設しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、給水装置の増改造等の工事を行う時期まで当該工事を延期することができる。
3 給水装置には、積雪期でも容易に操作できるところに不凍栓を設けなければならない。ただし、既存の装置については前項ただし書の例により不凍栓の設置に係る工事を延期することができる。
第3章 給水
(メーターの設置)
第15条 条例第19条に規定する「管理者がその必要がないと認めたとき」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により緊急かつ一時的に給水を行う必要があると認められる場合
(2) 条例第31条に該当する使用者で、極めて限られた期間において、その使用水量も極めて少ないと認められる者
(3) その他管理者が、諸般の事情を考慮して、特にその必要がないと認めたとき。
(メーターの設置位置等)
第16条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として分岐する配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれのない場所
(5) 水平に設置することができる場所
(メーターの設置基準等)
第17条 条例第19条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(メーター保護)
第18条 メーターの保管者は、当該メーターの設置場所及びその周辺に、その点検又はその機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 メーターの保管者が前項の規定に反する行為をしたときは、管理者は当該物件又は工作物の撤去を命じ、その費用はメーターの保管者の負担とする。メーターの保管者がその命令に応じないときは、管理者がこれを撤去し、その費用は撤去される者の負担とする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(メーターの損害弁償)
第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、速やかに様式第25号メーター亡失(き損)届を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 条例第21条第1項第1号の水道の使用開始又は再開に係る届出用紙は、様式第11号、水道の廃止又は休止に係る届出用紙は、様式第11号の2
(2) 条例第21条第1項第2号のメーターの口径又は用途の変更に係る届出用紙は、様式第12号、また、この承認の書式については、様式第13号
(3) 条例第21条第1項第3号の消防演習の使用届に係る届出用紙は、様式第14号、また、この承認の書式については、様式第15号
(4) 条例第21条第2項第1号の水道使用者又は水道使用管理人の変更届で及びその変更承認に係る届出用紙は、各々様式第16号又は様式第17号
(5) 条例第21条第2項第2号の給水装置所有者又は給水装置所有者代理人の変更届で及びその変更承認に係る届出用紙は、各々様式第18号又は様式第19号
(使用水量の端数計算)
第21条 使用水量は、1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越すものとする。
(給水装置の所有権変更届出義務者)
第22条 条例第21条第2項に規定する場合の届出義務者は、当該給水装置の所有者及び新たにその所有権を取得した者とする。ただし、特別の事情により従前の所有者の署名が得られないときは、その所有権変更を証明する書類をもってこれに代えることができる。
(危険防止の措置)
第23条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を3階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第24条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 給水装置については、その構造材質若しくは機能又は給水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については色及び濁り並びに消毒の効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 条例第24条第1項の規定による給水装置又は水質の検査の請求があった場合、管理者において当該検査の必要がないと認める相当の事由があるときは、これを拒むことができる。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金等の納入期限)
第26条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日とし、休日となった場合は翌日とする。その他の納入金は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第27条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第28条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったとき若しくは、漏水その他の理由により、使用水量が不明のときは、直前3か月の平均使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(2) 第15条第2号の規定によりメーターを設置しないで給水した場合のその月の使用量は、基本水量とする。
(3) 前号以外の理由によるときは、管理者が別に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び手数料
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の困難である期間の料金及び手数料
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第31条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(貯水槽水道の管理等)
第32条 条例第46条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年4月検針分については、津川町給水条例施行規則(平成10年津川町規則第6号。以下「合併前の施行規則」という。)の例による。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年7月1日水管規則第1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日水管規則第1号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日水管規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。