○阿賀町下水道条例

平成17年4月1日

条例第160号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第12条)

第3章 公共下水道の使用(第13条―第26条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第26条の2―第26条の6)

第5章 雑則(第27条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 阿賀町が設置する公共下水道の管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水(以下「汚水」という。)をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道及び別表第1に掲げる施設をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場及び別表第1に掲げる集落排水処理施設の汚水処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(宅内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(13) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、管理者が別に定めるところにより管理者が指定したもの(以下「排水設備等指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の指定した職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を申請した者に対し、管理者が別に定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(公共ますの設置)

第8条 公共ますは、原則として管理者が認定した場合において設置するものとし、その位置は管理者が定める。

(共同使用代表者の選定)

第9条 公共ますの共同使用をしようとする者は、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

(公共ますの保管)

第10条 公共ますは、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者又は当該公共ますの共同使用に係る代表者(以下「保管者」という。)が保管するものとする。

2 前項の保管者が町内に居住しないときは、町内に居住する者を代理人として定め、管理者に届け出なければならない。

3 公共ますの清掃その他の維持管理は、当該公共ますに接続する保管者が行なうものとする。

(排水設備等の新設等の工事に要する費用負担)

第11条 排水設備等の工事に要する費用は、排水設備等の新設等を行おうとする者の負担とする。

(既設取付管、公共ます等の変更工事の費用負担)

第12条 既に設置してある取付管、公共ます等に変更を加える工事を必要とするときは、管理者が施工し、これに要する費用は、当該工事を必要とする原因者の負担とする。

第3章 公共下水道の使用

(し尿排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場が公共下水道に汚水を排除するときは、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5以上9未満」とあるのは「5.7以上8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、第1項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第15条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第3項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5以上9未満」とあるのは「5.7以上8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前項の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める水量のものについては、この限りでない。

(除害施設の新設等の届出)

第16条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(除害施設等管理責任者の選任)

第17条 除害施設又は特定施設から排除される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理者が別に定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排除する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に、除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者が欠けたとき、又は次条の規定より、除害施設等管理責任者の変更命令を受けたときも同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、管理者が別に定める。

(除害施設等管理責任者の変更命令)

第18条 管理者は、除害施設等管理責任者が前条第1項に規定する管理者が別に定める業務を怠った場合は、除害施設等管理責任者を変更することを命ずることができる。

(水質の測定等)

第19条 除害施設の設置者は、規程の定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収)

第20条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等又は、その排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第21条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第23条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月に管理者が発行する納入通知書に定める納期限までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に消費税相当額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、阿賀町水道事業管理者がその月分の水道使用水量とした水量を使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてはそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用して排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水をともに使用する場合の使用水量は、それぞれ前各号の規定により認定した使用水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が別に定めるところにより、毎年度、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(月の中途における使用料の特例)

第25条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。

(1) 汚水の排除量が5立方メートル以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 汚水の排除量が5立方メートルを超えて使用したときの、基本料金は1箇月分の金額とする。

(資料の提出)

第26条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第26条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設も含む。第26条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久性を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等より腐食のおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によっては下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第26条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷のおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第26条の4 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第26条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭装置の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第26条の6において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

(適応除外)

第26条の5 前条の規定は、次に掲げる公共下水道には、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第26条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流失しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を維持するものとする。

(6) 汚泥処理施設には、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(改善命令)

第27条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備等又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとするものは、管理者が別に定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(公共下水道の施設付近での掘削)

第30条 公共下水道の施設付近において、掘削工事をしようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。

(原状回復)

第32条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の督促)

第33条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については年7.3パーセント以内で管理者が定める率)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

5 前項の規定による督促を受けた者が、その督促で指定する期限までにこれを完納しないときは、地方税法第331条の町民税に係る滞納処分の例によりこれを処分する。

(使用料等の減免)

第34条 管理者は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(協議会の設置)

第35条 管理者は、下水道事業の適正な運営を図るため、阿賀町下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出をしなかった者

(4) 第16条第17条第2項又は第22条の規定による届出を怠った者

(5) 第13条第14条又は第15条の規定に違反した使用者

(6) 第18条又は第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第27条に規定する命令に違反した者

(9) 第5条第1項第28条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第17条第2項の規定による届出書、第24条第2項第4号の規定による申告書又は第26条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(手数料の徴収)

第39条 第6条に規定する排水設備等指定工事店に関する指定の登録につき、1件あたり手数料2万5千円を徴収する。

2 前項の手数料は当該登録の申請をする者がその申請をするときに納付しなければならない。又、指定の更新をする場合も同様とする。

3 すでに納付した第1項の手数料は還付しない。ただし、管理者がその指定の申請を棄却したときは、その全部を還付する。

4 第1項以外の手数料については、1件当たり300円を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津川町下水道条例(平成6年津川町条例第19号)、鹿瀬町下水道条例(平成10年鹿瀬町条例第7号)、上川村下水道条例(平成9年上川村条例第24号)又は三川村下水道条例(平成7年三川村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の指定により指定工事店の指定を受けた者については、その有効期限が満了するまでの間、それぞれなお合併前の条例の例により当該区域について指定を受けたものとみなす。ただし、この条例の規定による指定工事店の指定を受けた場合は、この限りでない。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第44号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用する。

(平成28年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町下水道条例第24条及び第25条の規定は平成29年6月分として徴収する使用料から適用し、平成29年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町下水道条例第24条の規定は平成31年11月分として徴収する使用料から適用し、平成31年10月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公共下水道

名称

処理区域

津川地区公共下水道

奥田区の一部、津川1~13区の一部、後地区、芦沢区の一部、小野戸区、上ノ山区、平堀区の一部、広沢区、天満区の一部、野村区の一部、西区、赤岩区、角島区の一部、京ノ瀬区の一部、大牧区の一部

鹿瀬地区特定環境保全公共下水道

鹿瀬区、向鹿瀬区、深戸区の一部

中央地区公共下水道

野中区、高清水区、九島区、長木区、栄区、

七堀区、合川区、太田区、石畑区

内川地区公共下水道

細越区、五十沢区、川口区、岡沢区

谷花地区公共下水道

谷沢区、黒岩区、小花地区

集落排水処理施設

名称

処理区域

八木山地区農業集落排水処理施設

八木山区

八ツ田地区農業集落排水処理施設

八ツ田区

日出谷地区農業集落排水処理施設

当麻区、徳瀬区、中村区、水沢区

豊実地区農業集落排水処理施設

船渡区、馬取区、麦生野区

七名上地区集落排水処理施設

丸渕区

室谷地区集落排水処理施設

室谷区

広谷地区集落排水処理施設

栃堀区、広瀬区

西川地区集落排水処理施設

小杉区、岩井田区の一部、原区、八田蟹区

三宝分地区集落排水処理施設

粟瀬区、明谷沢区の一部、相高島区の一部

押手地区集落排水処理施設

押手区

中山地区集落排水処理施設

中山区

日野川地区集落排水処理施設

松ヶ丘区、小山区、芹田区

五十島地区農業集落排水処理施設

五十島区

吉津地区農業集落排水処理施設

吉津区、あが野ニュータウン区

白崎地区農業集落排水処理施設

白崎区

岩谷地区農業集落排水処理施設

岩谷区

綱木地区農業集落排水処理施設

綱木区

石間地区農業集落排水処理施設

石間区

東下条地区農業集落排水処理施設

熊渡区、釣浜区

石戸地区農業集落排水処理施設

石戸区

長谷地区農業集落排水処理施設

長谷区

新谷古岐地区農業集落排水処理施設

新谷区、古岐区

個別排水処理施設

名称

処理区域

個別排水処理施設

深戸区の一部、角神区、平瀬区、夏渡戸区、実川島区、小荒区、菱潟区、新渡区、荒沢区、徳石区

別表第2(第24条関係)

下水道使用料

区分

単位

月額

基本料金

汚水の排除量が10立方メートルまで

1,500円

超過料金

汚水の排除量が10立方メートルを超える分、1立方メートルにつき

150円

阿賀町下水道条例

平成17年4月1日 条例第160号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第160号
平成25年3月21日 条例第23号
平成25年12月13日 条例第44号
平成26年3月19日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第36号
平成31年3月18日 条例第7号
令和5年12月18日 条例第23号