○阿賀町消防本部処務規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 事務処理
第1節 決裁及び専決(第7条・第8条)
第2節 代決(第9条―第11条)
第3節 文書の取扱い(第12条―第15条)
第3章 服務
第1節 通則(第16条―第18条)
第2節 勤務(第19条―第27条)
第3節 巡視(第28条・第29条)
第4節 訓示日等(第30条・第31条)
第4章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町消防本部(消防署を含む。)の運営及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務制)
第2条 消防職員(以下「職員」という。)の勤務は、毎日勤務及び交替勤務に区分し、それぞれ該当する職員は、次のとおりとする。
毎日勤務 消防長、消防署長、消防本部次長、消防事務吏員、交替勤務者を除く消防吏員
交替勤務 毎日勤務者以外の消防吏員
2 消防長又は消防署長において、勤務制の変更を必要と認めるときは、前項によらない勤務制をとることができる。
(安全運転管理者等の選任)
第3条 法令の規定に基づき選任又は指定を必要とするものにあっては、有資格者をもってこれに充てるものとする。
(庁舎等の保安)
第5条 消防長及び消防署長は、庁舎施設及びこれに附置された機械器具等の保全の責任を負わなければならない。
2 火災その他災害地変により、庁舎施設等に危険の及ぶおそれがあると認められるときは、おおむね次の重要物件を搬出して監守されなければならない。
(1) 消防主要機械
(2) 公印及び「非常持出」の表示ある物件
(3) 比較的重要な文書類
(4) 機械器具その他の物件
(標札の掲示)
第6条 消防本部及び消防署並びに分遣所の庁舎表面の見やすい場所に、それぞれを表示する標札(様式第2号)を掲示しなければならない。ただし、標札にかわるものをもって表示した場合は、この限りでない。
第2章 事務処理
第1節 決裁及び専決
(決裁)
第7条 すべての事務は、消防長(署長)の決裁を受けて行わなければならない。ただし、消防長(署長)に事故があるとき又は欠けたときは、阿賀町消防本部組織規則(平成17年阿賀町規則第114号)第4条に規定する職務代理者が決裁する。
(専決)
第8条 消防署長は、阿賀町事務決裁規程(平成17年阿賀町訓令第4号)別表第3に掲げる事項について専決する。
第2節 代決
(職務代理者の代表)
第9条 消防長が不在で急を要するときは、第7条の規定に基づく職務代理者がその事務を代決する。
2 代決した事務は、軽易なものを除き、速やかに代決者において後閲を受けなければならない。
(次長等の代決)
第10条 消防署長が不在のときは、あらかじめ指定する次長又は課長がその事務を代決する。
(代決の範囲)
第11条 前条の規定により代決できる事務は、至急に処理しなければならない事務に限るものとする。ただし、重要又は異例に属するものについては、代決することができない。
2 前項の規定に基づき代決した者は、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
第3節 文書の取扱い
(文書の作成及び処理)
第12条 文書の作成及び処理等文書に関する取扱いについては、この節に規定するものを除くほか阿賀町文書規程(平成17年阿賀町訓令第5号)により処理するものとする。
(経由文書の処理)
第13条 町長又は消防長(署長)を経由して、他官公所等に送達する文書は、文書件名簿に登載し、経由受付印(様式第3号)を押し、文書番号を記入して処理しなければならない。
(指令文書の処理)
第14条 許可、認可その他行政処分に関する指令発令番号簿(様式第4号)により発令番号を記入し原議文書又は控となる文書に契印をとり、公印を押して処理しなければならない。
(電話による処理)
第15条 電話による受信又は照会、依頼、回答その他のもので文書をもって行う必要のないものは、電話でこれをすることができる。
第3章 服務
第1節 通則
(準拠)
第16条 消防職員の服務については、この章に規定するものを除くほか、別に定める。
(交替勤務制の名称)
第17条 交替勤務をする職員は、その人員を3分し名称を1班、2班、3班とする。ただし、消防長又は消防署長が必要と認める場合は他の勤務体制をとることができるものとする。
(勤務時間等)
第18条 前条に掲げる者の勤務時間、休憩時間、休息時間、休日及び休暇等は、阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿賀町条例第37号)の定めるところによる。
2 前項に掲げる者で午前8時30分から翌日の午前8時30分までの勤務を割り振られた職員の勤務時間は15時間30分とする。
第2節 勤務
(当直長)
第19条 交替勤務につく職員(以下この節において「当番」という。)の上位の階級にある者をもって当直長とする。
2 上位階級の者が同例の場合は先任順による。
(当直長の責任)
第20条 当直長は、次に定める時間中当該庁舎の管理その他の処務について責任を負うものとする。ただし、定める時間中であっても当直長より上位の階級の者が勤務している場合はこの限りでない。
月曜日から金曜日まで 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
土曜日、日曜日、休日 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで
(警防体制)
第22条 当番となる班の当直長は、勤務についた時は、速やかに警防体制を編成し、警防体制報告書(様式第7号)により消防長(署長)に報告しなければならない。
(勤務割)
第23条 当番の勤務割は、受付、通信勤務とする。
(1) 受付は、受付窓口において出入者の看視及び来訪者又は通報者等の応接に当たることをいう。
(2) 通信は、119番の受理及び加入電話並びに無線通信の応答に当たることをいう。
2 勤務についた者は、それぞれの時間を、勤務表(様式第8号)に押印しなければならない。
(当直日誌)
第25条 当直長は、その勤務が終了したときに勤務中取り扱った主要な事項について、当直日誌(様式第10号)に記載しておかなければならない。
(勤務変更)
第26条 当番になる者で、休暇をとる等の勤務変更をしようとするときは、あらかじめ所属の当直長を経て消防長(署長)の承認を受けなければならない。
2 前項により勤務変更があったときは、当直長は、必要により週休員を勤務に当てるなどして、警防体制が弱体化しないようにしなければならない。
(巡回)
第27条 当直長は、当直勤務中次に定める区分に従い署内外を巡回し、火災盗難の予防その他異状の有無の発見にあたらなければならない。
平業日 午後6時、9時、午前6時。
土曜日、日曜日、休日 午前9時、午後1時、午後6時、午後9時、午前6時。
2 分遣所における巡回について必要がある場合は、消防長(署長)が別に定めることができる。
第3節 巡視
(巡視)
第28条 消防長(署長)及び消防本部次長(消防署副署長)は、分遣所における事務の円滑な推進を図るため毎月1回以上巡視を行わなければならない。
2 消防長(署長)は、必要により他の幹部に巡回させることができる。
(留意事項)
第29条 巡視に当たっては、特に次の事項に留意して行うほか、適切な指示をしなければならない。
(1) 服務規律の保持状況
(2) 服装、態度の良否
(3) 庁舎内外の清潔、整頓の良否
(4) 機械器具備品の管理の適否
(5) 関係法令の研究の有無
(6) 機械器具の操法訓練の実施
(7) その他事務処理に必要な事項の指導教養
第4節 訓示日等
(訓示日)
第30条 署務の処理についての基本方針を示し、又は必要な指示命令の示達及び指導教養は、毎月1回訓示日にこれを行う。
(特別教養等)
第31条 署員の知識技能の向上改善を図るため各種研修等を受講させるほか、部外の有識者による特別教養等を行わなければならない。
第4章 雑則
(研さん)
第32条 消防職員は、自己の資質の向上のため次の事項について研さんしなければならない。
(1) ふさわしい品性のかん養に努め識見を高めること。
(2) 適正な執務及び職員の指導に必要な知識技能の習得に努めること。
(3) 事務の円滑な推進を図るため常に事務能率の向上と改善に努めること。
(4) 消防業務を遂行するため、持久力、体力及び精神力の養成に努めること。
(宿所届)
第33条 職員は特別な理由がある場合を除き、阿賀町内に居住し、宿所を定めたときは届出なければならない。
(旅行届及び災害の準備)
第33条の2 職員は旅行をするときは上司に届け出て、行き先、期間等を明らかにしておかなければならない。管外(阿賀町消防本部管轄外)に出るときも同様とする。
2 職員は勤務時間外であっても、災害のため必要あるときに発せられる命令により勤務したときに、迅速かつ的確な行動ができるよう準備しておかなければならない。
(様式)
第33条の3 職員が阿賀町職員服務規程(平成17年訓令第13号)第22条第2項により届出る場合は様式第11号によるものとする。
(事故防止)
第34条 職員は、車両の運転、機械器具の取扱い又は災害現場等においては、細心の注意を払い事故の発生又は受傷事故防止に万全を期さなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日消本訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。