○阿賀町消防団の運営に関する規程

平成17年4月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が団員を任命し、又は免職するときは、様式第1号による辞令を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、様式第2号による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の招集方法、出動の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知しておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級にあるもののうちから団長が指名する。ただし、実情に応じ消防本部又は町の職員等の関係者を委嘱することができる。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取扱い及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長

火災予防に関する団員の指導

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を損傷し、又は亡失したときは、その事由及び状況を町長に届け出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項を団長が別に定める。

(文書簿冊)

第10条 消防団に団員名簿等必要な文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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阿賀町消防団の運営に関する規程

平成17年4月1日 訓令第40号

(平成18年12月25日施行)