○阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年阿賀町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、町役場及び各支所の掲示板に掲示し、並びに町の機関の担当窓口、出先機関及び町の施設等での閲覧又は配布によって行うほか、次の方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 町広報誌等への掲載
(申請資格)
第3条 申請しようとするもの(法人以外の団体の場合はその代表者)が次のいずれかに該当する場合は、条例第2条第2号に規定する申請資格を有しないものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがあるもの
(5) 国税及び地方税を滞納しているもの
2 町長等は、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする資格又は条件等について、別に定めることができる。
2 条例第3条第1号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本若しくはこれらに相当する書類
(2) 法人以外の団体の場合は、代表者の身分証明書若しくは代表者を確認できる書類及び会則若しくは規約の写し並びに構成員名簿又はこれらに相当する書類
3 条例第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(収益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(選定委員会の設置)
第7条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、阿賀町公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聞くものとする。
(選定委員会の組織)
第8条 選定委員会の委員の定数は12人以内とし、次の職にある者及び委員長が必要と認める者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 町民生活課長
(4) こども・健康推進課長
(5) 福祉介護課長
(6) 農林課長
(7) まちづくり観光課長
(8) その他町長が必要と認める者
2 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長の職にある者をもって充て、副委員長は委員の互選による。
4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第9条 選定委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(選定委員会の庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。