○阿賀町総合福祉保健センター設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日

条例第37号

(設置)

第1条 町民の健康増進及び老人福祉の向上のための便宜を総合的に供与し、心身機能の維持を図り、福祉保健事業を総合的に行うとともに、介護保険法(平成9年法律第123号)により要介護認定又は要支援認定を受けた者に対して通所による福祉サービスを提供し、福祉保健ニーズに資することを目的として阿賀町総合福祉センター(以下「福祉保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やまぶきの里

位置 阿賀町津川664番地

(施設)

第3条 福祉保健センターに次の施設を置く。

(1) 津川デイサービスセンター

(2) 阿賀町地域包括支援センター 津川地域支援センター

(3) 津川第2保健センター

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第3号の使用の許可

(2) 福祉保健センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 津川第2保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 津川第2保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用及び利用対象者)

第8条 福祉保健センターを使用又は利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 津川地域支援センター 阿賀町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者とその家族

(3) 津川第2保健センター 阿賀町に住所を有する者であって、指定管理者が施設の使用を認めた者

(使用及び利用の制限)

第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは利用の許可を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき

(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあるとき

(3) 他の使用及び利用者の妨げとなるおそれがあるとき

(4) 指定管理者が管理上不適当とみとめたとき

(利用料金)

第10条 津川第2保健センターを使用する者は、別表に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める利用料金を納めなければならない。ただし、次の場合はこの限りではない。

(1) 公共団体が使用するとき

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別設備の禁止)

第12条 福祉保健センターの使用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに使用した設備及び付属設備を現状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が福祉保健センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(阿賀町津川総合福祉保健センター条例の廃止)

2 阿賀町津川総合福祉保健センター条例(平成17年阿賀町条例第105号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

津川第2保健センター利用料金

室名

午前1回

午後1回

その他

健康指導室

1,000円

1,500円

冷暖房 1回 1,500円

視聴覚室

1,000円

1,500円

冷暖房 1回 1,500円

多目的ホール

2,000円

3,000円

冷暖房 1回 3,000円

調理実習

1,000円

1,500円

冷暖房 1回 1,500円

備考 利用料金の額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

阿賀町総合福祉保健センター設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日 条例第37号

(平成18年9月1日施行)