○阿賀町訪問看護ステーション管理運営規則
平成18年10月1日
規則第17号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町訪問看護ステーション設置条例(平成18年阿賀町条例第48号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、阿賀町(以下「事業者」という。)が運営する阿賀町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則10・一部改正)
(事業の目的)
第2条 訪問看護ステーションが行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定訪問看護及び指定予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。
(令6規則10・全改)
(運営の方針)
第3条 事業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(令6規則10・一部改正)
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 訪問看護ステーションにおける従業者(以下「職員」という。)は次のとおりとする。
(1) 管理者1人(保健師又は看護師、兼務)
訪問看護ステーションにおける職員の管理、指定訪問看護等の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法に規定される指定訪問看護等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令及び主治医の指示に基づき指定訪問看護等が実施されるよう必要な管理を行うものとする。
(2) 保健師、看護師又は准看護師 常勤換算数で2.5人以上
医師の指示書に基づき指定訪問看護等の提供を行い、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「計画書」という。)を作成し、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「報告書」という。)を作成する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 必要認められる人数
身体機能の維持等に必要なリハビリテーションを実施するものとし、そのリハビリテーションは医師の指示書及び計画書によるものとする。
(令6規則10・全改)
(業務時間及び休業日)
第5条 訪問看護ステーションの業務時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
エ その他町長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、業務時間外及び休業日においても業務を行うことができる。
(令6規則10・一部改正)
(実施地域)
第6条 実施地域は阿賀町とする。
(指定訪問看護等の内容等)
第7条 指定訪問看護等は、以下の各号に定める事項に留意し実施するものとする。
(1) 指定訪問看護等は、利用者の心身の状態を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医等との密接な連携及び主治医の指示の文書に基づき、計画書に沿って実施するものとする。
(2) 指定訪問看護等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、計画書の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。
(3) 指定訪問看護等の提供に当たっては、利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
2 指定訪問看護等の内容は、以下の各号に定めるものとする。
(1) 病状、障害、全身状態の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
(3) じょく瘡の予防・処置
(4) リハビリテーション
(5) ターミナルケア、認知症患者の看護
(6) 療養生活への指導・助言等
(7) カテーテル等の交換・管理
(8) その他在宅療養を行うために必要な医師の指示による医療処置
(令6規則10・全改)
(緊急時における対応)
第8条 職員は、指定訪問看護等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、直ちに主治医に連絡し、その指示に従う。ただし、主治医への連絡が困難な場合には、救急搬送措置等の必要な処置を講じなければならない。
2 職員は、前項の処置を講じた場合は、主治医及び管理者に速やかに報告しなければならない。
(令6規則10・旧第9条繰上・一部改正)
(事故発生時の対応)
第9条 事業者は利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
3 事業者は利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(令6規則10・追加)
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
(1) 訪問看護ステーションにおける虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 訪問看護ステーションにおける虐待防止のための指針を整備する。
(3) 訪問看護ステーションにおいて、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、虐待等を発見した場合、速やかに市町村に通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
(令6規則10・追加)
(事業継続計画の策定)
第11条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6規則10・追加)
(衛生管理等)
第12条 事業者は、訪問看護ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
(1) 訪問看護ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止ための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 訪問看護ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 訪問看護ステーションにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(令6規則10・追加)
(苦情処理等)
第13条 事業者は、提供した措定訪問看護等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。
(令6規則10・追加)
(利用の申込等)
第14条 訪問看護ステーションを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(令6規則10・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料その他の費用の額)
第15条 利用料は、指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生省告示第127号)に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は介護保険負担割合証に記載された割合から算出された額とする。
2 条例第6条第2号の規定により、利用者の申出等により1時間30分を超える指定訪問看護等を実施した場合は、以下に掲げる利用料を徴収するものとする。
(1) 訪問看護に要する時間が1時間30分を超える場合の費用 1時間当たり 4,000円
(2) 看護用の物品等を提供した場合 実費相当額
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(令6規則10・追加)
(利用料の徴収)
第16条 町長は、利用者から納入通知書により、毎月、利用料を徴収するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、随時、利用料を徴収することができる。
(令6規則10・旧第13条繰下)
(記録の保持)
第17条 事業者は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 主治医の指示書
(2) 計画書
(3) 報告書
(4) 提供した具体的サービス内容等の記録
(5) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(6) 苦情の内容等に関する記録
(7) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。
(令6規則10・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令6規則10・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則10・全改)