○阿賀町土地改良事業等賦課基準

平成17年4月1日

告示第37号

(対象事業)

第2条 この基準の対象事業は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の適用を受け実施する事業のほか、法の適用を受けない農地及び農業用施設の新設、管理、変更又は廃止に係る事業、及びこれらの事業に関連する事業とする。

(賦課の基準等の決定)

第3条 土改条例第2条第1項の規定により定める賦課の額及び農林条例第3条に規定する分担金の額の算定基準は別記分担金算定基準によるものとする。

2 法事業の場合は土改条例第2条第3項の規定により、あらかじめ阿賀町議会の承認を得なければならない。

(受益者の同意)

第4条 受益者分担金を賦課する場合は土改条例のうち急施の場合(災害復旧事業)においては関係受益者総数の3分の2以上、農林条例による場合は関係受益者全員の同意を得なければならない。

2 前項の同意は賦課基準を記述した書類を添付した書面によるものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町土地改良事業等分担金算定基準

第1 受益者分担金は次の式により算出するものとする。

ア 受益者分担金総額=対象工事費(円)×受益者負担率(%)……1円未満の端数は切り捨てるものとする。

イ 対象工事費及び受益者負担率は下記のとおりとする。

① 一般土地改良事業

(1) 対象工事費とは総事業費から工事雑費・事務雑費等の事務経費及び委託料とその他受益者負担を賦課することが適当でないと町長が認めたものを差引いて得た額とする。

(2) 受益者負担率

工種

受益者負担率(%)

備考

ほ場整備

10

 

暗渠排水

10

ほ場整備事業として造成する場合は、「ほ場整備」の負担率を適用する。

用水路

5

ほ場整備事業として造成する場合は、「ほ場整備」の負担率を適用する。

排水路

5

ほ場整備事業として造成する場合は、「ほ場整備」の負担率を適用する。

農道

ほ場整備事業として造成する場合は、「ほ場整備」の負担率を適用する。

頭首工

5

 

ため池

5

 

農地防災

5

 

② 災害復旧事業

(1) 対象工事費とは総事業費から国庫(県)補助金と起債充当相当額を差引いて得た額とする。

(2) 受益者負担率

工種

受益者負担率(%)

備考

農地

10

 

農業用施設

 

③ 土地改良施設維持管理適正化事業等

(1) 対象工事費とは総事業費から事務費を差引いて得た額とする。

(2) 受益者負担率 10%

第2 受益者負担率の減免

第1に定める受益者負担率について、農業以外の受益及び公共性等を勘案し、町長が適当と認める場合は減免することができるものとする。

阿賀町土地改良事業等賦課基準

平成17年4月1日 告示第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第37号