○阿賀町町単農業農村整備事業等補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町長は、阿賀町の活性化を図るため、土地改良区、農業協同組合その他町長が適当と認める団体及び土地改良事業の共同施行者(以下「生産組合等」という。)が農業生産のための基礎的条件又は農村の環境を整備する事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(種類)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)は、阿賀町町単農業農村整備事業補助金とする。

(交付の基準)

第3条 この補助金は、その種類ごとに次の各号に定める事業(町長が特に定める場合を除き、事業費が10万円以上のものに限る。)を生産組合等が行う場合において、その事業に要する経費に対し、別表に定める基準により交付するものとする。

(1) 農業用施設整備事業

(2) 農業用施設維持管理事業

(3) 農村整備事業

(交付の条件)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 事業が完了し、又は事業を中止し、若しくは廃止した場合において、この補助金により取得した機械、器具、材料等が残存するときは、遅滞なくその品目、数量及び金額を町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 事業の遂行のためにこの補助金により取得した機械、器具、材料等で事業の完了、中止又は廃止後に残存するものを処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿にその証拠書類を事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(9) 規則第12条の規定による実績報告を行う場合は、別に定めるもののほか、次に定めるところによること。

 この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を言う。以下同じ。)が確定している場合は、実績報告に係る補助金の精算額は、当該仕入れに係る消費税等相当額を減額した後のものとすること。

 この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定していない場合は、実績報告に係る補助金の精算額は、当該仕入れに係る消費税等相当額がないものとしたときのものとすること。

 前号に定めるところにより実績報告を行う場合において、この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、速やかに町長に報告するとともに、当該仕入れに係る消費税等相当額の補助金を町に返還すること。

(交付申請書)

第5条 規則第3条の規定による申請書は、様式第1号のとおりとし、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(変更交付申請書)

第6条 補助金の交付決定後に追加交付等を申請しようとする場合には、様式第2号による補助金変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認申請)

第7条 第4条第1項第1号に規定により町長の承認を受けようとする場合には、事業計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第8条 第4条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業規模において30パーセント以下の規模の増減に係るものの変更とする。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第9条 第4条第1項第2号(事業の中止又は廃止に限る。)の規定により町長の承認を受けようとする場合には、事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第10条 第4条第1項第3号(事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合に限る。)の規定による報告は、繰越等報告書を町長に提出して行わなければならない。

(申請の取下げの期限)

第11条 規則第7条の規定による期日は、補助金交付決定の日から起算して10日を経過した日とする。

ただし、町長が別に指定した場合は、当該指定した日とする。

(状況報告)

第12条 規則第10条の規定による報告は、補助金の交付決定の日の属する年の7月31日現在又は11月30日現在における事業遂行状況について、それぞれの翌月10日までに事業遂行状況報告書を町長に提出して行うものとする。ただし補助金交付申請1件当りの総事業費が100万円未満のもの、又は事業実施期間が30日未満の場合は状況報告を省略できるものとする。

(事前着工届)

第13条 事業主体は、現地の状況等により交付要綱に基づく補助金交付決定前に速やかに事業を施行する必要がある場合は、事前着工届を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第14条 規則第12条の規定による報告書は、様式第3号によるものとする。

ア 規則第12条の規定による報告書は事業完了後、速やかに提出しなければならない。

(取得財産の処分の制限)

第15条 規則第16条の規定により町長が定める財産は、1件10万円以上のものとする。

ア 規則第16条ただし書きに規定する町長が定める期間は、次の各号に掲げる財産ごとに当該各号に定める期間とする。

(ア) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に掲げる財産同表に定める処分制限期間に相当する期間

(イ) 農林畜水産業関係補助金等交付規則別表に掲げる財産以外の財産で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に耐用年数が定められている財産でその耐用年数に相当する期間

(補助金の概算払)

第16条 補助金の一部について概算払を受けようとする場合には、様式第4号による請求書を町長が別に指示するところにより提出するものとする。

(書類の提出部数)

第17条 この要綱の規定により町長に提出する書類の提出部数は、正副各1部とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の区分

種類

阿賀町町単農業農村整備事業

目的

持続可能な農業のため、農業用施設の改良や維持管理を実施し、地域活性化のため農村環境を整備する。

事業区分

事業種別

補助金対象とする経費

補助率

採択要件等

農業用施設整備事業

かんがい排水事業

農業用用排水施設の新設又は改良に要する経費。

50%以内

1 国、県補助事業等の採択が見込めない地区。

2 町長が緊急を要すると認める地区。

農道整備事業

農道(農道橋、安全施設含む)の新設又は改良に要する経費。

50%以内

1 国、県補助事業等の採択が見込めない地区。

2 町長が緊急を要すると認める地区。

ほ場整備事業

農地に係る区画整理事業及びこれと関連のある他の事業、暗渠排水事業又は客土に要する経費。

50%以内

1 国、県補助事業等の採択が見込めない地区。

農地防災事業

① かんがい用のため池の堤体の改修又は浚渫に要する経費。

② 土砂崩壊施設の脆弱化等による農用地、農業用施設等の被害の防止のために行う頭首工、樋門、揚水機場及び水路の整備に要する経費。

50%以内

1 国、県補助事業等の採択が見込めない地区。

2 町長が緊急を要すると認める地区。

農業用施設維持管理事業

かんがい排水事業

農業用用排水施設の管理又は廃止に要する経費。

50%以内

1 国、県補助事業等の採択が見込めない地区。

2 町長が緊急を要すると認める地区。

農道整備事業

農道(農道橋、安全施設含む)の管理又は廃止に要する経費。

50%以内

1 国、県補助事業等の採択が見込めない地区。

2 町長が緊急を要すると認める地区。

農村整備事業

農業集落整備事業

小規模な農業集落排水路の改良に要する経費

50%以内

1 町長が緊急を要すると認める地区。

特認事業

本事業の目的を達成するため、町長が特別必要と認める事業。(国・県補助事業関連等)

50%以内

1 町長が必要と認める事業。

注意① 補助率は公共性及び他事業との関連性、その他諸事情を考慮し町長が認めた場合増減できるものとする。

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阿賀町町単農業農村整備事業等補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第38号

(平成17年4月1日施行)