○阿賀町墓地条例施行規則

平成18年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町墓地条例(平成18年阿賀町条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍、住所並びに身分関係を証明する書類を添付して申請しなければならない。

2 マコノ浦霊園の使用許可を受けようとする者は、マコノ浦霊園使用貸借協定書(平成8年4月1日協定)に基づき管理組合に加入するものとする。

3 碑石形像類又は地上納骨所等を建設するため使用許可を受けようとする者は、前条の規定による申請書に碑文建碑趣意書、設計書、図面及び仕様書を添付しなければならない。改造又は模様替えをするときも同様とする。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(区画の選定)

第4条 墓地の使用につき申請する区画が競合した場合は抽選により使用者を定める。

(使用料、管理料の減免及び分納)

第5条 条例第14条により墓地使用料、管理料の減免及び分納の適用を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第3号)にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

(施設の設置基準)

第6条 墓地施設の設置基準は次のように定める。なお、高さとは地盤面より設備の最高部までとし、地盤とは通路を基準とする。

(1) 墓碑及びこれに類する設備は、高さ3.0メートル以下とする。

(2) 盛土設備の高さは0.5メートル以下とする。

(3) 囲障設備の高さは1.5メートル以下とする。

(4) 植樹の根幹枝葉等は、通路及びその他霊園の施設又は隣接地に障害を及ぼしてはならない。

(管理料)

第7条 使用者は、墓地の管理のため次の墓地管理料を納入しなければならない。

墓地の名称

管理料

マコノ浦霊園

指定管理者が別に定める金額

阿賀みかわ霊園

一区画当り年額 3,200円

2 マコノ浦霊園の管理料は、指定管理者が定める方法により納入するものとする。

3 阿賀みかわ霊園の管理料は、納入通知書又は口座振替により納入するものとし、納期限については納入通知書を発行する6月の末日とし、当該日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をもって納期限とする。ただし、当年度申込みのあった使用者の管理料については、この限りでない。

(使用許可書の再交付)

第8条 便用者は、墓地使用許可書を亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証の再交付を申請しなければならない。

(使用権の継承)

第9条 墓地の使用権を継承しようとする者は、墓地使用権承継届書(様式第4号)に旧墓地使用許可証及び承継の事実を証明する書類を添付し速やかに町長に提出しなければならない。

1 この規則は、阿賀町墓地条例(平成18年阿賀町条例第52号)施行の日からとし、施行の際現になされている申請その他の行為は従前の例による。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀町墓地条例施行規則

平成18年12月25日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)