○阿賀町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成19年3月29日

規則第28号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町特定公共賃貸住宅管理条例(平成19年阿賀町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 住宅の管理

(入居者の所得基準)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する町長が定める基準に該当するものは、所得が入居申込をした日現在において月額15万8,001円以上48万7,000円以下の者とし、条例第5条第1項第3号に該当する者は、月額6万1円以上39万1,000円以下の者とする。

(単身入居者の規格)

第2条の2 条例第5条第1項第3号により単身で入居できる住宅は、1DK住宅であることとする。

(入居申込)

第3条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、様式第1号による。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条第1項第2号に該当する場合等で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の入居の申込書は当該申込みに係る入居者及び入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者の決定)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は様式第2号による。

(抽選)

第5条 条例第7条に規定する抽選を行う場合は、入居申込者に対して、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽選には入居申込者のうちから2人以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(優先的な入居者の決定)

第6条 条例第8条に規定する町長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 炭鉱労働者等の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、親族であるおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 本人又は同居人が、次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者であって、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度の障害又は別表第1号表ノ3に規定する第一款症の程度の障害がある者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生大臣の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までの級別の障害がある者

 に規定する精神障害の程度と同程度の障害を有する知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害等級の障害を有する者

(7) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(8) その他前各号に準ずると町長が認めた者

(入居補欠者の選定)

第7条 条例第9条の規定により入居補欠者を選考する場合は、該当住宅困窮の度合いに応じ決定するものとする。

2 前項の場合において、住宅を必要とする状況の順位を定め難い者については、抽選により入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、様式第3号により通知するものとする。

4 特定公共賃貸住宅補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(請書)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書及び連帯保証人の住民票の写し並びに収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、様式第5号による入居者連帯保証人変更承認申請書に、様式第6号による連帯保証人引受承諾書を添えて、町長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の連帯保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第13条に規定する減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃。第15条第4項において同じ。)の12月分に相当する金額とする。

4 町長は、次項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第7号による入居者連帯保証人変更承認書を交付して行うものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第8号による入居者連帯保証人住所(氏名)変更届に連帯保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(入居者手続きの猶予の届出)

第10条 条例第10条第2項に規定する入居の手続を指定期間内にすることができない場合には、様式第9号による入居手続猶予届により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは様式第10号による入居手続猶予決定書により、延期の決定の内容を通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第11条 条例第10条第4項の規定による入居可能日の通知は、様式第2号に表記して行うものとする。

(入居決定の取消し等)

第12条 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、様式第11号による入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該特定公共賃貸住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第12号による入居決定辞退届により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、条例第23条に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式第13号による同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第14号による同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第14条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第15号による入居親族異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第15条 条例第24条の規定による入居の承継を受けようとする者は、様式第16号による入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、様式第17号による入居承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第8条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第16条 条例第13条第14条第3項又は第14条の2第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第18号による家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、様式第19号による家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第17条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに様式第20号による滅失等報告書により、町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第18条 条例第19条に規定する届出は、様式第21号による長期不使用届により行わなければならない。

(模様替え又は増築等の承認)

第19条 条例第22条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第22号による模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図書及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第23号による模様替え(増築等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第20条 条例第25条第1項の規定による届出は、様式第24号による明渡し届により行わなければならない。

(立入検査証)

第21条 条例第27条第3項による検査にあたる者の身分を示す証票は、様式第25号による特定公共賃貸住宅立入検査員証とする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(鹿瀬町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる施行規則は、廃止する。

(1) 鹿瀬町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年3月1日鹿瀬町規則第2号)

(2) 上川村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年3月25日上川村規則第2号)

(3) 三川村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年9月27日三川村規則第12号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、上川村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、三川村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月13日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第16号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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阿賀町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成19年3月29日 規則第28号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第28号
平成21年3月13日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第12号
平成27年12月11日 規則第43号
令和2年6月17日 規則第16号