○阿賀町賃貸住宅条例施行規則

平成19年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町賃貸住宅条例(平成19年阿賀町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条の規定による阿賀町賃貸住宅の申込みは、阿賀町賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 前項の阿賀町賃貸住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族について次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 過去1年間の収入額を証する書類

(3) その他入居者の選考に必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 町長は、条例第6条第2項の規定に基づき、入居者を決定したときは、阿賀町賃貸住宅入居者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居補欠者)

第4条 町長は、条例第9条の規定に基づき、入居補欠者を定めた場合は、阿賀町賃貸住宅入居補欠者通知書(様式第3号)により入居補欠者に通知するものとする。

2 町長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、阿賀町賃貸住宅入居補欠者入居決定通知書(様式第4号)により入居補欠者に通知するものとする。

3 阿賀町賃貸住宅入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(住宅入居の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、阿賀町賃貸住宅請書(様式第5号)により作成するものとする。

2 条例第10条第4項の規定に基づき、入居可能日の通知は、阿賀町賃貸住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 第1項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(入居の承継)

第6条 条例第11条に規定する入居の承継は、阿賀町賃貸住宅入居承継申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し可否の決定をし阿賀町賃貸住宅入居承継承認(不承認)(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、前条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額とする。

(保証人の変更)

第7条 条例第12条に規定する保証人の変更は、阿賀町賃貸住宅保証人変更承認申請書(様式第9号)により町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、その入居者に対し阿賀町賃貸住宅保証人変更承認書(様式第10号)を交付して行うものとする。

3 第1項の保証人変更承認申請書に添付する承諾書に署名する保証人が保証する極度額は、当該署名をする時点における家賃の12月分に相当する金額とする。

(家賃の納付)

第8条 家賃は、納入通知書により納入しなければならない。

(長期不在の届出)

第9条 入居者は、阿賀町賃貸住宅を15日以上使用しないときは、阿賀町賃貸住宅長期不使用届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認)

第10条 条例第26条の規定により阿賀町賃貸住宅を模様替え若しくは増築をしようとするときは、阿賀町賃貸住宅模様替え・増築工事承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に対して可否の決定をし、その入居者に対し、阿賀町賃貸住宅模様替え・増築工事承認(不承認)(様式第13号)により通知する。

(同居の承認)

第11条 条例第27条の規定により許可された同居者以外の者についてその阿賀町賃貸住宅に同居させようとするときは、阿賀町賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。ただし、入居者又は同居する親族が結婚し、又は出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により可否を決定した場合は、その入居者に対し阿賀町賃貸住宅同居承認(不承認)(様式第15号)により通知するものとする。

(入居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、転出等の異動が生じたときは、速やかに阿賀町賃貸住宅入居家族異動届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡届)

第13条 条例第28条第1項の届は、阿賀町賃貸住宅明渡届(様式第17号)によって行うものとする。

(敷金台帳)

第14条 条例第17条の規定に基づき、敷金を徴収したときは、阿賀町賃貸住宅敷金台帳に登載し、その出納を明らかにしなければならない。

(管理台帳)

第15条 阿賀町賃貸住宅の管理を行うため、入居者氏名、入居年月日、生年月日その他必要な事項を記載した阿賀町賃貸住宅管理台帳を備えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(鹿瀬町賃貸住宅条例施行規則の廃止)

2 鹿瀬町賃貸住宅条例施行規則(平成12年9月28日鹿瀬町規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町賃貸住宅条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月11日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第16号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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阿賀町賃貸住宅条例施行規則

平成19年3月29日 規則第27号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第27号
平成27年12月11日 規則第43号
令和2年6月17日 規則第16号