○阿賀町賃貸住宅条例施行規則
平成19年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町賃貸住宅条例(平成19年阿賀町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 過去1年間の収入額を証する書類
(3) その他入居者の選考に必要と認める書類
2 町長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、阿賀町賃貸住宅入居補欠者入居決定通知書(様式第4号)により入居補欠者に通知するものとする。
3 阿賀町賃貸住宅入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。
(住宅入居の手続)
第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、阿賀町賃貸住宅請書(様式第5号)により作成するものとする。
3 第1項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。
3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の保証人変更承認申請書に添付する承諾書に署名する保証人が保証する極度額は、当該署名をする時点における家賃の12月分に相当する金額とする。
(家賃の納付)
第8条 家賃は、納入通知書により納入しなければならない。
(長期不在の届出)
第9条 入居者は、阿賀町賃貸住宅を15日以上使用しないときは、阿賀町賃貸住宅長期不使用届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の異動届)
第12条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、転出等の異動が生じたときは、速やかに阿賀町賃貸住宅入居家族異動届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(敷金台帳)
第14条 条例第17条の規定に基づき、敷金を徴収したときは、阿賀町賃貸住宅敷金台帳に登載し、その出納を明らかにしなければならない。
(管理台帳)
第15条 阿賀町賃貸住宅の管理を行うため、入居者氏名、入居年月日、生年月日その他必要な事項を記載した阿賀町賃貸住宅管理台帳を備えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿瀬町賃貸住宅条例施行規則の廃止)
2 鹿瀬町賃貸住宅条例施行規則(平成12年9月28日鹿瀬町規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町賃貸住宅条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月11日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第16号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。