○阿賀町災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成20年1月25日

規則第2号

(災害の基準)

第2条 条例第2条第1号の災害のうち自然現象による災害とは、気象庁が気象業務法(昭和27年法律第165号)の規定により注意報又は警報を発令した場合において、若しくは町長が同等の現象と認める異常な自然現象によって、被害が生じることをいう。

(災害程度の基準)

第3条 条例第3条に規定する災害の程度の基準は、同条各号に定めるもののほか、災害救助法による救助の実施について(昭和40年5月11日社施第99号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)に定めるところによる。

(被害の判定)

第4条 条例第3条及び前条の規定による被害の判定は、住宅火災の場合は、消防署長の発行する罹災証明書により判定し、住宅火災以外の被害については、町長が判定する。

(延焼防止のための全壊、半壊)

第5条 条例第3条第1号及び第2号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。

(見舞金等の支給の基準)

第6条 条例第4条第1項に規定する災害見舞金の支給の基準は、別表第1による。

2 条例第4条第2項に規定する災害弔慰金の支給の基準は、別表第2による。

(支給の手続き)

第7条 町長は、条例第6条の規定による支給額を決定するときは、災害状況調査書により災害の状況を調査し、速やかに支給額を決定するものとする。

(台帳の備付け)

第8条 町長は、災害見舞金等の支給事由、支給額等を明らかにするため、災害見舞金等支給台帳を備えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

災害見舞金支給基準

被災世帯の状況

被害の程度別支給額(円)

全壊・流失・全焼

半壊・半焼

床上浸水

50%未満

50%以上

自己所有・借家

単身世帯

150,000

50,000

70,000

10,000

2人世帯

180,000

60,000

90,000

20,000

3人以上世帯

200,000

80,000

100,000

30,000

間借り・アパート

単身世帯

100,000

30,000

50,000

10,000

2人世帯

130,000

40,000

70,000

20,000

3人以上世帯

150,000

50,000

80,000

30,000

備考

被災した一の住宅において世帯分離をしている場合におけるそれぞれの世帯の支給額は、上記表に定める支給額の1/2の額とする。

別表第2(第6条関係)

災害弔慰金支給基準

(1) 災害による死亡

発生した災害を直接の原因として被災し、24時間以内に死亡が確認された場合

(2) 災害を起因とする死亡

① 発生した災害を直接の原因として被災し、7日以内に死亡した場合、又は30日以内に死亡した場合で町長が災害を起因とする死亡とすることが適当と認める場合

② 死亡の原因が災害によるものとすることが社会通念上適当と認められる場合

(3) 死亡の推定

災害が発生した際現にその場にいあわせた住民につき、当該災害がやんだ後3月間その生死がわからない場合には、その住民は、当該災害によって死亡したものと推定する

阿賀町災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成20年1月25日 規則第2号

(平成20年1月25日施行)