○阿賀町災害見舞金等の支給に関する条例
平成20年1月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、災害により住宅被害を受けた町民又は死亡した町民の遺族に対し、災害見舞金又は災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、心身の安定と応急復旧を助け、町民全体の相互扶助思想の高揚と全体の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地すべり等の自然現象及び火災により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、阿賀町の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 住宅 災害により被害を受けた当時、阿賀町の区域内に現に居住し、生計を営んでいる住家をいう。
(災害の程度)
第3条 災害の程度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 全壊、流失、全焼 住宅の損壊、流失若しくは焼失した部分の床面積が当該住宅の延床面積の70%以上のもの
(2) 半壊、半焼 住宅の損壊若しくは焼失した部分の床面積が、当該住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの
(3) 床上浸水 浸水が当該住宅の床上に達し、又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの
(災害見舞金等の支給)
第4条 町は、町民が災害により住宅被害を受けたとき、若しくは、当該災害を起因とする住宅被害を受けたときは、災害の程度に応じ、世帯主に対し次の各号に掲げる災害見舞金を支給する。
(1) 全壊、流失又は全焼 200,000円以内
(2) 半壊又は半焼 100,000円以内
(3) 床上浸水 30,000円以内
2 町は、町民が災害により死亡したとき、若しくは、当該災害を起因として死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金として死亡者1人につき20万円を支給する。
3 前項の災害弔慰金の支給を受ける遺族は、阿賀町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年阿賀町条例第82号)第4条に定めるところによる。
2 前条第2項の災害弔慰金は、阿賀町災害弔慰金の支給等に関する条例第7条に該当する場合、又は、同条例の規定による災害弔慰金の支給を受けた場合には、支給しない。
(支給の決定)
第6条 町長は、災害が発生したときは、被災者及び被災の程度を確認し、速やかに災害見舞金等の支給額を決定するものとする。
(補則)
第7条 町長は、災害見舞金等の支給対象となる当該災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合は、第4条の規定にかかわらず、他に基準を定め、災害見舞金等を支給することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(阿賀町災害救助条例の一部改正)
第2条 阿賀町災害救助条例(平成17年阿賀町条例第21号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(阿賀町災害救助基金条例の一部改正)
第3条 阿賀町災害救助基金条例(平成17年阿賀町条例第188号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略