○阿賀町災害救助基金条例

平成17年4月1日

条例第188号

(設置)

第1条 阿賀町は、阿賀町災害救助条例(平成17年条例第21号)に定める災害の救助又は阿賀町災害見舞金等の支給に関する条例(平成20年阿賀町条例第1号)に定める災害見舞金等に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、すべて基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、災害の救助又は災害見舞金等に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三川村災害救助に関する条例(昭和38年三川村条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年1月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

阿賀町災害救助基金条例

平成17年4月1日 条例第188号

(平成20年1月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第188号
平成20年1月25日 条例第1号