○阿賀町特定健康診査負担金徴収規則

平成20年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町国民健康保険条例(平成18年阿賀町条例第16号)第7条の規定による特定健康診査において、これに要する費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額及び徴収の方法)

第2条 負担金の種類及びその額は、別表に定めるところによる。

2 負担金の徴収は、特定健康診査等を実施する際、受診する本人から納入通知書により徴収する。

(負担金の減免)

第3条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2項の規定により医療を受けることができる者又は町長が特別の理由があると認める場合は、負担金を免除することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第16号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象者

個人負担金

特定健康診査(集団)

阿賀町国民健康保険被保険者で実施年度中に40歳に達する者から75歳の誕生日の前日までの者

基本項目実施者

(年度末年齢 40~69歳) 1,200円

(年度末年齢 70~74歳) 200円

(ただし、未受診者対策事業により変更あり)

詳細な項目実施者

(年度末年齢 40~74歳・希望者)

心電図検査実施者 1,000円

眼底検査実施者 500円

(年度末年齢 40歳~74歳)

血清クレアチニン検査 0円

特定健康診査(個別)

阿賀町国民健康保険被保険者で実施年度中に40歳に達する者から75歳の誕生日の前日までの者

基本項目実施者

(年度末年齢 40~74歳) 1,200円

(ただし、未受診者対策事業により変更あり)

詳細な項目実施者

(年度末年齢 40~74歳・希望者)

心電図検査実施者 1,000円

(年度末年齢 40歳~74歳)

血清クレアチニン検査 0円

人間ドック

阿賀町国民健康保険被保険者で実施年度末年齢40歳から74歳の者で町に申込みをした者

受診に要した費用から町の助成金13,000円に消費税及び地方消費税の額を加えた額を控除した額

阿賀町特定健康診査負担金徴収規則

平成20年3月24日 規則第14号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月24日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第37号
平成26年4月1日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年4月27日 規則第16号